訪日外国人観光客がとても増えているから、日本で旅行会社を作りたいけど、営業保証金などがとても高いな。何か良い方法はないかな。
この記事は、そんな疑問に答えます。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者とは?
- 旅行サービス手配業務取扱管理者の研修内容は?
- 旅行サービス手配業務取扱管理者の試験の難易度と合格率は?
- 旅行サービス手配業務取扱管理者のおすすめ試験勉強方法とは?
こんにちは、ツバサです。
ここ最近、訪日外国人観光客を取り扱うプロジェクトに従事しており、興味本位で話題となっている「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修及び試験を受けてきました。
試験結果は合格!無事に修了証明書を取得しました。
それでは、「旅行サービス手配業務取扱管理者」を見ていきましょう。
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旅行サービス手配業務取扱管理者とは?
2018年1月4日に旅行業法が改正され、旅行会社から依頼を受け、旅行手配を行う場合は、新しく「旅行サービス手配業」の登録が必要となりました。
そして、旅行手配サービス業者は必ず「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任しなければなりません。
つまり、旅行会社から旅行の手配依頼を受けてホテルや送迎などを手配するランドオペレーターであれば、この「旅行サービス手配業務取扱管理者」の資格を取得して、都道府県知事に旅行サービス手配業の登録申請すれば、旅行業に携わることができるということになります。
参考資料:観光庁
旅行サービス手配業のポイントとしては、次の通りです。
・旅行者に直接旅行販売及び手配ができない。
・登録は都道府県知事に申請。
・財産的基礎なし。
・営業保証金なし。
・有効期間なし。
・旅行サービス手配業務取扱管理者は一店舗一名。他店舗との兼任不可。
日本で旅行会社を設立するには、営業保証金が非常に高く、資金力がないとできない業種になりますが、旅行サービス手配業は財産的基礎や営業保証金の条件がないため、簡単に言うと誰でも旅行手配業ができてしまいます。
ただし、旅行業界は後払い精算が多い業界でもあるため、それなりの資金を準備する必要はありそうです。あるいは先払いをしてくれる旅行会社を探すかどうかです。
旅行サービス手配業務取扱管理者の研修内容は?
「旅行サービス手配業務取扱管理者」の資格を取得するにはどうすればよいかというと、旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関にて所定の研修を受講し、修了試験に合格する必要があります。
「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修はどこで受けられる?
私が今回研修に参加した機関は「トラベル&コンダクターカレッジ」です。トラベル&コンダクターカレッジといえば、国家資格の総合旅行業務取扱管理者の試験対策などを実施している学校です。
今回なぜトラベル&コンダクターカレッジを選んだポイントは次の通りです。
・前日まで申し込み可能
・研修は2日間
・研修後、修了試験に合格すれば即日修了証書発行
・費用は1人18000円
日本旅行業界(JATA)などでも研修を実施していますが、修了証書取得までに約2カ月かかってしまいます。
「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修で学ぶこととは?
「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修では次のことについての講義を受けます。
- 旅行業法
- 標準旅行業約款
- 旅行サービス手配業務
- 宿泊に関する知識
- 運送機関に関する知識
- JR(電車)
- 航空輸送
- 貸切バス
- 契約業務
- 個人情報保護法
- 民法新法
- 出入国手続き
- 免税と輸出規制品
- 通訳案内士
- インバウンド保険
私自身、旅行業界に長年携わっていることもあり、旅行業法や標準旅行約款には精通しており、またインバウンド実務主任者認定試験の際にインバウンド関連について勉強したこともあり、今回の講義内容はすんなり頭に入ってきました。
トラベル&コンダクターカレッジでは、これらの内容を2日間に分けて勉強します。講師の方の説明が非常にわかりやすいため、とても興味深く講義を聞くことができます。ただし、旅行業界に携わっていない人にとったら、結構難しい内容になるかと思います。
使用するテキストは約200ページありました。
旅行サービス手配業務取扱管理者の試験の難易度と合格率は?
「旅行サービス手配業務取扱管理者」の試験がやっぱり気になるところです。
どんな試験かというと次の通りです。(※トラベル&コンダクターカレッジにて受験した試験の内容となります。他機関での試験が同じかはわかりません)
・問題数:75問
・試験時間:60分
・旅行業法&標準旅行約款から50問
・旅行サービス手配業から25問
・合格ラインは60%正解
難易度は、2日間しっかり勉強したら合格できるレベルの試験です。今回、25名程受講していましたが、全員合格しました。つまり、よっぽどのことがない限り、合格率はほぼ100%です。
旅行サービス手配業務取扱管理者のおすすめ試験勉強方法とは?
「旅行サービス手配業務取扱管理者」の試験の合格率がほぼ100%と聞くと、逆にプレッシャーを感じてしまう人もいると思うので、おすすめの勉強法を教えます。
旅行業法
旅行業法のおさえるポイントとしては、旅行業の役割や職務、種類(第1種や第2種など)ごとの業務範囲や条件、禁止行為、変更手続方法などをおさえておけばOKです。
標準旅行業約款
標準旅行約款は少し範囲が広くなりますが、約款の役割、契約の締結&変更、解除権、旅程管理、旅程保証、特別補償規定を知っておく必要があります。
旅行サービス手配業務
宿泊、運送機関などを覚えなければなりませんが、宿泊については宿泊約款、運送機関に関しては電車の団体運賃や飛行機の航空約款や航空会社コード、幼児運賃、貸切バスの運賃計算方法や深夜割増料金を中心に勉強しましょう。
個人情報保護法
個人情報保護法はどういったものが個人情報に当たるのかを覚えておく必要があります。また、個人情報の取得の仕方なども確認しましょう。
民法新法
民泊に関しては、年間の宿泊許可日数や住宅宿泊管理業者について勉強しましょう。
インバウンド関連
インバウンド関連については、税関手続きに関しての輸入禁止及び規制品や免税対象物品の下限と上限の金額、免税手続き方法などを覚えましょう。また、通訳案内士と資格なしガイドの差をどのように付けるのかを把握しましょう。インバウンド保険に関しては、どのタイミングで訪日外国人観光客は加入すべきなのかを知りましょう。
以上となります。
今回は、「旅行サービス手配業務取扱管理者」の資格について紹介しました。2日間で取得ができる資格、そしてこの資格があれば、旅行サービス手配業の申請ができ、ランドオペレーターをすることができます!
是非、皆さんも合格目指して頑張ってみてください!
それでは良い一日を!
旅行業法においては、報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(注2)を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第23条)。
注2:以下の事項が該当します。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配
引用:観光庁