総合旅行業務取扱管理者の国家試験ってどれくらい難しいのかな?実際に勉強を始めてみると試験範囲がとても多いから、頭の中がぐちゃぐちゃになる。間違えやすいポイントはどんなところなんだろう。
この記事は、そんな疑問に答えます。
・総合旅行業務取扱管理者は難しい?
・総合旅行業務取扱管理者の試験で間違えやすいポイント
・総合旅行業務取扱管理者の勉強中の人
・総合旅行業務取扱管理者の国家試験を受ける予定人
・総合旅行業務取扱管理者の勉強が難しいと感じている人
・総合旅行業務取扱管理者の試験勉強で行き詰っている人
こんにちは、ツバサです。
総合旅行業務取扱管理者や国内旅行業務取扱管理者の試験勉強はとても大変ですよね。
試験範囲が膨大な量で覚えることもたくさんあります。
試験勉強をしていると覚えたつもりが、実際に過去問をやってみると選択肢が複雑すぎてパニックになるっていうのはよくあります。
この記事では、総合旅行業務取扱管理者の国家試験の難しさと実際に試験で間違えやすいポイントを紹介します。
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総合旅行業務取扱管理者は難しい?
総合旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱管理者の国家試験の難しさを見てみましょう。
・総合旅行業務取扱管理者の合格率:約25%
・国内旅行業務取扱管理者の合格率:約40%
合格率は、総合旅行業務取扱管理者では4人に1人が合格、国内旅行業務取扱管理者では2.5人に1人が合格しています。
合格ラインの点数は6割以上ですが、6割の点数を取れない人が4人に3人いると思うとやはり難易度は高いです。
総合旅行業務取扱管理者は国内旅行業務取扱管理者よりも問題数が多く、海外実務の科目では英語も試験に出題されるので、語学が苦手な人にとってはさらに難易度が上がります。
・旅行業法及びこれに基づく命令:100点
(25問)
・旅行業約款、運送約款及び宿泊約款:100点
(25問)
・国内旅行実務:100点
(38問)
・旅行業法及びこれに基づく命令:100点
(25問)
・旅行業約款、運送約款及び宿泊約款:100点
(30問)
・国内旅行実務:100点
(32問)
・海外旅行実務:200点
(52問)
生涯学習の「ユーキャン」のホームページで総合旅行業務取扱管理者の難易度を掲載していました。
総合旅行業務取扱管理者
難易度:3.5(5段階)
標準学習期間:8カ月
引用:ユーキャン公式ホームページ
難易度3.5は社会福祉士や宅建士と同じレベルでした。
しかし、標準学習時間については社労士は7カ月、宅建士は6カ月となっていましたが、総合旅行業務取扱管理者は8カ月でした。
試験範囲がとても広いということがわかります。
それでは、試験で間違えやすいポイントをまとめてみます。
総合旅行業務取扱管理者の試験で間違えやすいポイント
旅行業法や標準旅行業約款は試験の中でも配点が非常に高いです。
そのため、その科目では点数を落とせないのですが、旅行業法や標準旅行約款の内容はとても複雑で似たようなルールが多く、どっちだったかなと迷ってしまうものがたくさんあります。
ここでは迷いやすいものを比較できるようにまとめていきます。
契約の成立時期
- 募集型企画旅行
旅行業者が契約の締結を承諾と申込金を受理した時 - 受注型企画旅行
旅行業者が契約の締結を承諾と申込金を受理した時 - 団体・グループ手配(受注型企画旅行)
申込金を受けることなく契約締結を承諾する際はその旨を記載した書面を交付した時に成立 - 手配旅行
旅行業者が契約の締結を承諾と申込金を受理した時
【特例】申込金を受理しないで成立
①書面による特約:特約書面に明記する
②サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する(例:新幹線のチケットなど):旅行業者が契約締結を承諾した時
③契約責任者との契約:申込金の支払いなく契約をする旨の書面を交付した時 - 団体・グループ手配(手配旅行)
申込金を受けることなく契約締結を承諾する際はその旨を記載した書面を交付した時に成立 - 通信契約(企画旅行、手配旅行共に)
旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立
※通信契約:通信手段による申込み及びクレジットカード決済が必要 - 渡航手続代行契約
旅行業者が契約を承諾、申込書を受理した時に成立
※通信手段での申し込みの場合は旅行業者が契約を承諾した時に成立 - 旅行相談契約
旅行業者が契約を承諾、申込書を受理した時に成立
※通信手段での申し込みの場合は旅行業者が契約を承諾した時に成立
企画料金と旅行業務取扱料金
- 企画料金=受注型企画旅行の時に請求するもの
契約成立前にキャンセル:請求できない
契約成立後のキャンセル:請求できる - 旅行業務取扱料金=手配旅行の時に請求するもの
契約成立前にキャンセル:請求できる
契約成立後のキャンセル:請求できる
最少催行人数に関しての契約解除の通知期限
・国内(日帰り):前日から起算して3日前
(出発日に対して4日前)
・国内(宿泊):前日から起算して13日前
(出発日に対して14日前)
・海外(通常期):前日から起算して23日前
(出発日に対して24日前)
・海外(ピーク期):前日から起算して33日前
(出発日に対して34日前)
損害賠償の通知期限
- 手荷物
国内旅行:損害発生の翌日から起算して14日以内
海外旅行:損害発生の翌日から起算して21日以内 - 手荷物以外
国内旅行:損害発生の翌日から起算して2年以内
海外旅行:損害発生の翌日から起算して2年以内 - 渡航代行手続き契約
損害発生の翌日から起算して6カ月以内 - 旅行相談契約
損害発生の翌日から起算して6カ月以内
旅程保証の通知
開始前=旅行開始日の前日
開始後=旅行開始日当日以降
賠償限度額と変更補償金と特別補償
・手荷物の賠償限度額:1人15万円
※故意または重大な過失を除く
・手荷物以外の賠償限度額:上限なし
・旅行代金の15%以上で旅行業者が限度額を定める
・合計金額が1000円未満の場合は支払われない
=1000円は支払いが必要
- 死亡補償金
海外:2500万円
国内:1500万円 - 後遺症障害補償金
死亡補償金の額の3%~100%
※海外の場合は75万円~2500万円
※国内の場合は45万円~1500万円 - 携帯品損害補償金
1企画旅行:15万円
※補償対象品1個の限度額は10万円
※3000円以下は支払われない。
=3000円は支払い不要
旅行代金の払い戻し期限
・旅行開始前の契約解除
解除の翌日から起算して7日以内
・旅行開始後の契約解除
契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内
・旅行代金の減額
契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内
・変更補償金
旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払い
支払いの重複
・変更補償金の支払い後、旅行業者の責任が明らかになった場合は、損賠賠償金と変更補償金を相殺した残額を支払う
・特別補償の死亡補償金と後遺障害補償金は重複して支払わない
・死亡補償金と入院見舞金または通院見舞金は重複して支払う
・後遺症障害補償金と入院見舞金または通院見舞金は重複して支払う
契約締結の拒否
- 募集型企画旅行
旅行参加条件を満たしていない時:拒否
最少催行人数に達していない時:拒否
他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる時:拒否 - 受注型企画旅行
旅行参加条件を満たしていない時:なし
最少催行人数に達していない時:なし
他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる時:拒否 - 手配旅行
旅行参加条件を満たしていない時:なし
最少催行人数に達していない時:なし
他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる時:なし
※共通する拒否事由はここでは明記していません
以上となります。
総合旅行業務取扱管理者の国家試験は難易度が高いです!
間違えやすいポイントは復習を何度もすれば覚えることができます。
それでは、良い1日を!