募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の違いを詳しく解説!

※本ページは広告が含まれています。
※本ページは広告が含まれています。
募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の違いを詳しく解説! 総合・国内旅行業務取扱管理者

勉強すればするほど、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の違いがわからなくなってきた。頭の中はもうごちゃごちゃ。わかりやすく違いをまとめた資料はないかな。

この記事は、そんな疑問に答えます。

本記事の内容
  • 募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の違い

こんにちは、ツバサです。

旅行会社で働いていると募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行それぞれの違いをしっかり理解しておかなければなりません。

どういった商品がそれぞれのどれに該当するのかはわかっていても、どういった時に契約が成立するのか、どういった特約があるのか、どういった補償があるのかなどまで理解しておかなければ、大事な場面で大きな間違いを犯してしまいます。

この記事では、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の違いをわかりやすくまとめたいと思います。

募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の違い

募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の違いについて、よく間違われたり、混同したりするポイントは次の7つのポイントです。

間違えやすい7つのポイント
  1. 用語の定義
  2. 契約の成立
  3. 契約成立の特則
  4. 契約の拒否
  5. 旅行業者の契約解除
  6. 手配旅行の契約解除に関する費用負担
  7. 旅行業者の責任の範囲

用語の定義

それぞれの用語の定義が異なるため、誰が旅行を作るのか、そして依頼をするのかを注意深く見ていきましょう。

募集型企画旅行 旅行者の募集のためにあらかじめ」、旅行の目的地
及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送
又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に
支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画
を作成し、これにより実施する旅行のこと。
受注型企画旅行 旅行者からの依頼により」、旅行の目的地及び
日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は
宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき
旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、
これにより実施する旅行のこと。
手配旅行 旅行者の委託により」、旅行者のために代理、媒介
又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等
の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
の提供を受けることができるように、手配することを
引き受ける契約のこと。

契約の成立

契約の成立は基本的にそれぞれ同じとなります。

募集型企画旅行 ・申込書の記入
・旅行業者側の契約の承諾
・申込金の支払い

【通信契約の場合】
・通信手段による申込み
・クレジットカードによる決済
・旅行業者側が契約の承諾する旨の通知が
旅行者に達した時に成立。
受注型企画旅行 ・申込書の記入
・旅行業者側の契約の承諾
・申込金の支払い

【通信契約の場合】
・通信手段による申込み
・クレジットカードによる決済
・旅行業者側が契約の承諾する旨の通知が
旅行者に到達した時に成立。
手配旅行 ・申込書の記入
・旅行業者側の契約の承諾
・申込金の支払い

【通信契約の場合】
・通信手段による申込み
・クレジットカードによる決済
・旅行業者側が契約の承諾する旨の通知が
旅行者に到達した時に成立。

また、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行以外に渡航手続代行契約と旅行相談契約についての契約の成立も確認しておきましょう。

渡航手続代行契約 ・旅行業者が契約の承諾
申込書を受理

【通信契約の場合】
・旅行業者が契約の承諾
旅行相談契約 ・旅行業者が契約の承諾
申込書を受理

【通信契約の場合】
・旅行業者が契約の承諾

契約成立の特則

団体旅行やグループ旅行の際、特則により契約成立の条件が通常と異なる場合があります。

募集型企画旅行 特則なし
受注型企画旅行 申込金の支払いを受けることなく
契約責任者にその旨を記載した書面を交付
するものとし、旅行業者が当該書面を
交付した時に契約が成立する。
手配旅行 書面による特約をもって、申込金の支払いを
受けることなく契約を成立させることがある。
・契約の成立時期は書面に明記
書面を交付した時に契約成立

口頭で申し込みを受け付け、サービスの
提供を受ける権利を表示した書面を交付する
場合は旅行業者が契約締結を承諾した時に
契約が成立する。

契約の拒否

契約の拒否に関しては、募集型企画旅行では8項目、受注型企画旅行では6項目、手配旅行では5項目あります。

受注型企画旅行と手配旅行では、どの拒否事由が該当しないのかを必ず覚えましょう。

拒否事由 募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行
参加旅行者の条件を
満たしていない
募集予定数に達した
団体行動の円滑な実施
を妨げる恐れがある
クレジットカード決済
ができない
暴力団員
暴力的な要求行為
信用を毀損&業務妨害
業務上の都合

旅行業者の契約解除

旅行業者側が契約の解除をする際の理由について、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行のそれぞれで解除理由が異なります。

拒否事由 募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行
参加旅行者の条件を
満たしていない
最少催行人員に達しない
団体行動の円滑な実施
を妨げる
合理的な範囲を超える
負担を求める
病気、介助者不在
旅行実施条件
(雪がないなど)
天災地変、戦乱、暴動
運送&宿泊サービスの
提供の中止、官公署の命令
その他関与し得ない
事由が生じる
クレジットカードが無効
暴力団員、暴力的な
要求行為、信用の毀損、
業務妨害

手配旅行の契約解除に関する費用負担

旅行者の任意による契約解除旅行者の責に帰すべき事由による契約解除の場合の「旅行者が負担すべき費用」はこちらです。

発生する費用 旅行開始前 旅行開始後
旅行業務取扱料金
取消手続料金
既に提供を受けた
旅行サービスの対価
未だ提供を受けていない
旅行サービスに係る
取消料、違約料など

続いて、旅行業者の責に帰すべき事由による契約解除の場合の「旅行者が負担すべき費用」はこちらです。

発生する費用 旅行開始前 旅行開始後
旅行業務取扱料金
取消手続料金
既に提供を受けた
旅行サービスの対価
未だ提供を受けていない
旅行サービスに係る
取消料、違約料など
★ワンポイントアドバイス★
手配旅行の際の「旅行代金」とは、「運送や宿泊機関等に支払う費用」+「旅行業務取扱料金」を合算したものとなります。

旅行業者の責任の範囲

募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行において、旅行業者の責任の範囲がそれぞれ異なります。

  募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行
責任範囲 旅行契約内容を予定通り
実施する責任がある。
手配を代理のみ。
手配を終えたら、
債務の履行は終了。
旅程保証
特別補償

以上となります。

この7つのポイントは表にして比較すると覚えやすくなります。

それでは、良い一日を!