国内旅行業務取扱管理者に出題されるJR旅客営業規則のポイント

※本ページは広告が含まれています。
※本ページは広告が含まれています。
国内旅行業務取扱管理者に出題されるJR旅客営業規則のポイント 総合・国内旅行業務取扱管理者

国内旅行業務取扱管理者の国家試験に出題されるJR旅客営業規則について勉強しているけど、覚えることが多くてとても大変。ポイントをまとめた資料とかないのかな。

この記事は、そんな疑問に答えます。

本記事の内容
  • JR旅客営業規則のポイント

こんにちは、ツバサです。

国内旅行業務取扱管理者を目指している人は、難関の国家試験を突破しなければなりません!

試験対策は膨大な量がありますが、その内の1つに「JR旅客運賃規則」があります。

JR旅客営業規則」は、JRのルールに関することですが、数字が多くて覚えるのが大変です。

この記事では、そんな「JR旅客営業規則」のポイントをわかりやすくまとめていきます。

JR旅客営業規則のポイント

JR旅客営業規則」のポイントはこちらです。

JR旅客営業規則の7つのポイント
  1. 乗車券類
  2. 契約の成立時期
  3. 旅行開始時期
  4. 指定券の発売日
  5. 乗車券の有効期間
  6. 乗車券の払戻し
  7. 団体旅客の取扱い

それぞれをわかりやすくまとめていきます。

乗車券類

JRの乗車券は大きく分けて6種類あります。

その6種類の乗車券のことを「乗車券類」と言います。

乗車券類とは?
  1. 乗車券
  2. 急行券(特急券を含む)
  3. 特別車両券(グリーン券)
  4. 寝台券
  5. コンパートメント券
  6. 座席指定券

国家試験でよくポイントになるのは「寝台券」と「コンパートメント券」です。

契約の成立時期

JRの運送契約では、「別段の意思表示があった場合を除き、旅客が所定の運賃、料金を支払い、乗車券類などの交付を受けた時」に契約が成立します。

よくある間違いは、運賃や料金を支払った時に契約成立という選択肢が出されますが、それは間違いです。

旅行開始時期

旅行開始時期は、JRでは2パターンあります。

乗車開始時期
  • 改札のある駅の場合
    乗車券の改札を受けて入場した時に開始。

  • 改札のない駅の場合(駅員無配置駅)
    電車に乗車した時に開始。

指定券の発売日

JRの指定券の発売日は、乗車予定の列車が始発駅を出発する日の1カ月前の同日午前10時から発売が開始されます。

ポイントは1カ月前に同日がない場合の発売日です。

同日がない場合の発売日
  • 1月31日乗車予定
    ⇒ 発売日は12月31日

  • 2月28日あるいは29日乗車予定
    ⇒ 発売日は1月28日あるいは29日

  • 3月29日、30日、31日乗車予定
    ⇒ 発売日は3月1日
    ※閏年は2月29日発売がある

  • 4月30日乗車予定
    ⇒ 3月30日発売予定

  • 5月31日乗車予定
    ⇒ 発売日は5月1日

  • 6月30日乗車予定
    ⇒ 発売日は5月30日

  • 7月31日乗車予定
    ⇒ 発売日は7月1日

  • 8月31日乗車予定
    ⇒ 発売日は7月31日

  • 9月30日乗車予定
    ⇒ 発売日は8月30日

  • 10月31日乗車予定
    ⇒ 発売日は10月1日

  • 11月30日乗車予定
    ⇒ 発売日は10月30日

  • 12月31日乗車予定
    ⇒ 発売日は12月1日

乗車券の有効期間

乗車券の有効期間については、こちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

有効期間の日数の数え方には注意しましょう。

有効期間は初日を参入して計算し、時間の長短に関わらず1日として計算します。

また、有効期間の日付けの計算の仕方は次のようになります。

有効期間の計算の仕方
  • 12月1日から1日間
    ⇒ 12月1日のみ有効

  • 12月1日から1カ月間
    ⇒ 12月31日まで有効
    ※開始日が月初であれば末日が最終日になる

  • 12月10日から1カ月間
    ⇒ 1月9日まで有効
    ※翌月の同日の1日前までとなる

  • 12月31日から2カ月間
    ⇒ 2月28日まで有効
    ※同日の末日がない場合はその月の末日までとなる

また、JRには普通回数券乗車券がありますが、回数券の有効期間は3ヶ月以内に限り有効となります。(大人の普通回数乗車券1枚で小児2人まで同時利用可能)

【豆知識】
JRの普通回数券乗車券の有効期間:3カ月
フェリーの回数券の有効期間:2カ月

乗車券の払戻し

乗車券の払戻しは、こちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

団体旅客の取扱い

JR旅客営業規則で複雑な項目が「団体旅客」です。

団体の種類や人数、割引率などを覚えなければなりません。

団体旅客の種類は3つ
  1. 普通団体
    8人以上で構成され責任ある代表者に引率される団体。

  2. 学生団体
    学生8人以上+教職員が引率が条件
    ※へき地の学校については8人以下でもJR次第で団体旅客になる可能性もある。

  3. 訪日観光団体
    訪日観光客8人以上+同行する旅行業者(ガイド含む)によって構成され責任ある代表者に引率される団体。
    旅行業協会からの証明書が必要

団体旅客の最少人数は基本的に「8名」またはそれ以上ということになります。

団体旅客の種類は3つありましたが、人数によってさらに2つの区分に分けられます。

団体旅客の区分は2つ
  • 大口団体
    専用臨時列車を利用する団体。

  • 小口団体
    A小口団体31人以上の団体
    B小口団体8~30人の団体

団体旅客は8名以上、そしてさらに30名/31名で区分されます。

大口団体は、専用臨時列車の利用ということなので貸切電車と思えばOKです。

続いて、団体旅客の申込みの受付期間も人数により条件が異なります。

申込みの受付期間
  • 大口団体:出発日の9カ月前の日から2カ月前の日まで
  • 小口団体:出発日の9カ月前の日から14日前の日まで
    小口団体は12日前まで受け付ける場合あり。

団体旅客の一番複雑なところが割引率です。

団体旅客の種類や時期、年齢区分に応じて割引率が異なります。

普通団体の割引率
  • 大口団体
    第1期:5分引き
    第2期:1割引き

  • 小口団体
    第1期:1割引き
    第2期:1割5分引き

    ※第1期のシーズン
    1月1日~10日、3月1日~5月31日、7月1日~8月31日、10月1日~31日、12月21日~31日

    ※第2期のシーズン
    第1期以外の日程

ここでのポイントは普通団体は時期によって割引率が異なるということと、第1期と第2期を日程がまたがる場合全行程を第2期の割引率を利用します。

続いて、学生団体の割引率を見ていきましょう。

学生団体の割引率
  • 大人(中学生以上)
    ⇒ 大人運賃の5割引き(通年)

  • 小児(小学生以下)
    ⇒ 小児運賃の3割引き(通年)

  • 教職員、付添人、旅行業者等
    ⇒ 大人運賃の3割引き(通年)

学生団体の場合、旅行業者を同行させる場合は団体を構成する人員が100人までごとに1人の割引を認めるというルールがあります。

例)学生団体(中学生)が90名、教職員6名、旅行業者社員が2名の合計98名の場合、学生90名が大人運賃の5割引き、教職員6名が大人運賃の3割引き、同行する旅行業者社員1名が大人運賃3割引き、もう1名の旅行業者社員は通常の大人料金となります。

訪日観光団体の割引率を見ていきましょう。

訪日観光団体の割引率
  • 1割5分引き(通年)

団体旅客については無賃扱いになる場合もあります。

無賃扱い
  • 普通団体
    31名~50名:1人無賃
    51名100名:2人無賃
    101名~150名:3人無賃

  • 訪日観光団体
    15名50名:1人無賃
    51名100名:2人無賃
    101名~150名:3人無賃

  • 学生団体
    無賃扱いなし(そもそも割引率が高いため)

この無賃扱いは、運賃だけでなく、料金に対しても無賃となります。

以上となります。

JR旅客営業規則では、有効期間や団体旅客の区分、割引率で暗記することが多くなります。

繰り返し読んで覚えるようにしましょう。

それでは、良い1日を!