総合・国内旅行業務取扱管理者試験に出る取扱料金や約款の掲示や標識【法令編③】

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総合旅行業務取扱管理者試験に出る取扱料金や約款の掲示や標識【法令編③】 総合・国内旅行業務取扱管理者

旅行業務の取扱料金や旅行業約款の掲示や標識の掲示について詳しく知りたいな。標識には色があるみたいだし、何色なのかな。

この記事は、そんな疑問に答えます。

こんにちは、ツバサです。

総合旅行業務取扱管理者や国内旅行業務取扱管理者の試験勉強をしてると覚えることが多すぎて頭パンクしてないですか?

参考書とか650ページくらいあるものもあるので、さすが国家試験という感じです。

この記事では、旅行業法の取扱料金や旅行業約款の掲示や標識の掲示ついて詳しく解説したいと思います。

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旅行業務の取扱料金の掲示

旅行業者は取扱料金及び取扱料金の掲示について次のように決められています。

  • 事業の開始前に旅行者から収受する旅行業務の取扱料金を定めなければならない。(企画旅行以外)
  • 取扱料金は旅行業者が決める。旅行業者代理業者の場合は所属旅行業者が定めた取扱料金を使わなければならない。
  • 営業所にて旅行者に見やすいように取扱料金表を掲示しなければならない。
  • 取扱料金は事前に登録行政庁への届出や認可は不要。

続いて、旅行業約款の掲示について見ていきましょう。

旅行業約款の掲示

旅行業約款の掲示については、次のことがポイントになります。

  • 旅行業者が旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関して、旅行業約款を定めて、登録行政庁へ認可を受けなければならない。
  • 営業所にて旅行者に見やすいように旅行業約款を掲示、又は閲覧することができるように備え置かなければならない。

しかし、旅行業者が旅行業約款を作るのは非常に大変です。

そのため、ほとんどの旅行会社が観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款を使用しています。

旅行業者が標準旅行業約款を使用した場合は、登録行政庁の認可を受けたものとみまします。

旅行業者代理業者と受託旅行業者の場合は注意しましょう。

  • 旅行業者代理業者の場合は、所属旅行業者が定めた旅行業約款を営業所に置いて、掲示、又は閲覧することができるように備え置かなければならない。
  • 受託旅行業者の場合は、自らの旅行業約款だけでなく、委託旅行業者が定めた旅行業約款も同じように掲示、又は閲覧することができるように備え置かなければならない。

標識の掲示

標識というのは、旅行業の登録票のことを言います。

ポイントは次の通りです。

  • 旅行業者は営業所において国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。
  • 類似する標識を掲示してはいけない。

標識は「公衆」に見せなければなりません。

よくある間違いは「旅行者」にという表現がありますが、それは間違いです。

あくまでも「公衆」に対してです。

旅行業における標識の種類

旅行業の標識には4種類あります。ポイントはその「色」にあります。

種別 業務範囲 標識の色
旅行業 海外旅行・国内旅行 青
国内旅行のみ 白
旅行業者代理業 海外旅行・国内旅行 青
国内旅行のみ 白

つまり、海外旅行を取り扱っている営業所の標識は「青」、国内旅行のみを取り扱っている営業所の標識は「白」となります。

標識の記載事項

旅行業の標識(登録証)には何が記載されているかを確認しましょう。

旅行業と旅行業者代理業で記載事項が異なります。

記載事項 旅行業 旅行業者代理業
登録番号 〇 〇
登録年月日 〇 〇
有効期間 〇 ✖
所属旅行業者登録番号
及び氏名又は名称
✖ 〇
氏名又は名称 〇 〇
営業所の名称 〇 〇
旅行業務取扱管理者の氏名 〇 〇
受託取扱企画旅行 〇 〇

旅行業者代理業の登録には有効期間がないため、有効期間の記載はありません。

また、旅行業者代理業は所属旅行業者の情報を必ず記載しなければなりません。

受託取扱企画旅行に関する記載は、受託契約を締結していない場合は省略することが可能です。

まとめ

旅行業の取扱料金、約款、標識について解説しましたが、わかりやすいように比較しながらまとめましょう。

  届出・認可の有無 掲示方法
取扱料金 不要 旅行者に見やすいように掲示
約款 認可が必要
※標準旅行業約款を
採用したら不要
旅行者に見やすいように掲示
または閲覧できるように備え置き
標識 不要 公衆に見やすいように掲示

以上となります。

旅行業の取扱料金、約款、標識については意外と覚えやすい項目ばかりです!

一気に暗記してしまいましょう。

それでは、良い一日を!

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