総合旅行業務取扱管理者の海外実務の試験範囲は本当広いな。確実に得点取れるところで間違えないようにしなきゃ。どこが得点取りやすいんだろう?
この記事は、そんな疑問に答えます。
- 旅券法の試験対策ポイントまとめ
こんにちは、ツバサです。
10月には総合旅行業務取扱管理者の国家試験が行われますが、夏頃には試験勉強のラストスパートに差し掛かる頃です。
試験範囲の中には「海外旅行実務」という科目がありますが、52問出題されます。
52問のうち6割以上の点数を取らないとその科目は不合格になってしまうため、是が非でも問題を解かなければなりません。
海外旅行実務の中でも得点の取りやすい問題が「旅券法」についてです。
旅券法とはパスポートに関しての内容で、52問のうち4問出題(4問x5点=20点)されます。
全て正解できれば、かなり楽になります。
この記事では、そんな「旅券法」についての試験ポイントのまとめを紹介したいと思います。
2022年4月に民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられました。旅券法では旅券の新規発給申請の内容が変更となっているので注意しましょう!
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旅券法の試験対策ポイントまとめ
旅券法は、その名の通り「旅券」について定めていますが、旅券とは「パスポート」のことをいいます。
「旅券」とはどういったものかを説明すると次のようになります。
外国で自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を唯一証明できる国籍証明書。また、海外で安全に旅行ができるように必要な保護援助を要請する公文書。
海外旅行をする際にどの場面で旅券(パスポート)を提示するかというと、
- 空港での出入国審査や税関審査
- ホテルのチェックイン
- トラベラーズチェックを使用する時
- 警察官から身分証明書の提示を求められた時
これは、自分が何者であるかを証明するために旅券(パスポート)を提示しています。
旅券の種類
総合旅行業務取扱管理者の国家試験では一般旅券の2種類を覚えましょう。
- 数字往復用旅券
数次に渡り往復できる旅券です。
(私たちが普段使っているパスポートです。)
有効期間は2種類あります。
「5年用」(紺色のパスポート)
「10年用」(えんじ色のパスポート)
年齢により申請できる旅券は異なっています。
18歳未満:5年用のみ
18歳以上:5年用あるいは10年用を選択可能 - 一往復用旅券
外務大臣が指定する地域への渡航者に対して発給される一往復用の旅券。
旅券については、必ず1人1人が所持しないといけないため、幼児でも所持が必要となります。
旅券の新規発給申請
旅券の新規発給申請をする際に必要な書類は4点あります。
- 一般旅券発給申請書:1通
※5年用あるいは10年用 - 戸籍謄本または戸籍抄本:1通
※6カ月以内に発行されたもの - 写真:1枚
※6カ月以内に撮影されたもの - 身元を確認するための書類
初めに「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いについて確認しましょう。
例)戸籍上、父、母、子、子の4人家族で父が戸籍謄本あるいは抄本を取得する場合。
- 「戸籍謄本」に記載されるのは、父、母、子、子の全員。
- 「戸籍抄本」に記載されるのは、父のみ。
この差を必ず覚えるようにしましょう。
続いて、「身元を確認するための書類」についても必ず覚えなければなりません。携帯電話を契約する時の必要書類のイメージをするとわかりやすいです。
身元を確認するための書類が1つで済む場合と2つ必要な場合があります。
- 有効な日本国旅券
- 失効後6カ月以内の日本国旅券
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月以降に交付のもの)
※免許返納後に発行されるもの - 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 小型船舶操縦免許証
- 宅地建物取引士証
- 公官庁職員身分証明書(写真添付)
- 写真付き身体障害者手帳
※写真貼替え防止がなされているもの - 船員手帳
- 海技免状
- 猟銃、空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
太字と赤字の内容は必ず覚えるようにしましょう。イメージとしては免許関係の書類は1つで身元確認ができます。
注意が必要なのは「失効後6カ月以内の日本国旅券」です。
試験では例えば「失効後3カ月以内の日本国旅券は身元確認の書類1点で済むしょる類に該当する。〇かXか。」と出題されることがあります。
「6カ月」をいうキーワードを覚えていたがために「3カ月」は間違いと思ってしまうと間違ってしまいます。
失効後3カ月は6カ月以内のため有効な書類に該当します。
続いて、書類が2つ必要なものです。保険や年金関係の書類が多いです。
- 健康保険被保険者証
- 国民健康保険被保険者証
- 国民年金証書(手帳)
- 厚生年金証書(手帳)
- 申請書に押印した印鑑の印鑑登録証明書
- 船員保険被保険者証
- 船員保険年金証書(手帳)
- 共済年金証書
- 共済組合員証
- 恩給証書
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの
- 学生証(写真添付)
- 会社の身分証(写真添付)
- 公の機関が発行した資格証明書(写真添付)
- 失効した日本国旅券(失効後6カ月経過したもの)
- 母子手帳
書類が2つ必要な場合、この書類(A)と(B)を組み合わせることで身元確認をすることができますが、組み合わせによっては受付不可になります。
- 書類(A)+書類(A):受付可能
例)健康保険被保険者証と国民健康保険被保険者証 - 書類(A)+書類(B):受付可能
例)国民年金証書(手帳)+会社の身分証(写真添付) - 書類(B)+書類(B):受付不可
会社の身分証(写真添付)+公の機関が発行した資格証明書(写真添付)
提出書類の省略
新規発給申請の際、戸籍謄本または戸籍抄本を省略することができる場合があります。
- 有効な旅券を返納のうえ申請する場合
※例:残存有効期間が1年未満や査証欄に余白がなくなった時など。
※旅券の記載事項(氏名や本籍など)に変更がない場合に限る。 - 同一戸籍内にある2人以上の者が同時に旅券を申請する際にいずれかの1人が戸籍謄本を提出する場合
※戸籍抄本では不可。 - 渡航者の保護及び便宜のため、二重に旅券の発給を申請する場合
- 緊急に渡航する必要が生じ、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出が困難と認められた時で住民票の写しを提出する時
※例:家族が海外で死亡した時などの緊急時。
一般旅券発給申請書の記入の注意事項
一般旅券発給申請書の記入の際に名前を書く欄が3カ所あります。
それぞれの欄で記入する名前の書き方に注意が必要となります。
- 氏名
姓名は戸籍謄本又は戸籍抄本通りに楷書で記入、ローマ字欄はヘボン式ローマ字の大文字で記入。
※ヘボン式ローマ字によらない場合もあります。
例)山田 太郎
YAMADA/TARO - 所持人自署
所持人自署はサインのことです。そのまま旅券に転写されます。渡航先で実際に使う漢字又はローマ字で書きます。
例)YAMADA.T - 申請者署名
戸籍通りの氏名を署名しなければなりません。
例)山田 太郎
所持人自署及び申請者署名の代理署名
乳児や幼児、疾病又は身体障害者等で本人自らが署名をすることが困難な場合、所持人自署欄と申請者署名欄の署名を申請者に変わって、代理人が行うことができます。
その際、代理で署名する者には優先順位があります。
- 法定代理人
- 配偶者
- 渡航に同行を予定している者
- 都道府県知事又は領事館が申請者に代わり記名することが適当であると認める者
※1が優先順位が高く、4が低い。
法定代理人の署名
申請時に申請者が未成年者(未婚)の場合、法定代理人の署名が必要になります。
その際、遠隔地に法定代理人が住んでいる場合は、法定代理人の署名済みの同意書を郵送にて取り寄せる必要があります。
また、同意書を郵送した封筒の提出を求められることがあります。
代理申請
基本的に旅券の申請は本人が行うことが原則ですが、代理人による申請も認められています。
代理人として認められている者は次の条件となります。
申請の内容を理解して、申請窓口の指示を申請者に確実に伝達できる能力を持っている者であれば、年齢等に関わらず代理人になることができる。
※つまり、小学生でも中学生でも可能。
- 申請者の配偶者又は2親等内の親族
※祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫 - 申請者が指定した者(親族以外の者)
※申請前5年以内に旅券の発給に関して不正行為をしていないもの
代理人が申請をする際は次の書類が必要です。
- 申請書類等提出委任申出書:1通
ただし、法定代理人の場合は不要。 - 代理人自身の本人確認のための書類
また、旅券に関しては旅行業者が代理申請をすることもあります。
旅行業者が代理申請をする場合は次の確認や書類が必要となります。
- 申請者本人と直接面談の上、本人確認
- 旅行業の登録通知書の写し
- 外務員証
居所申請
旅券の申請は基本的に住民登録のされている都道府県庁で行いますが、居所(現住所)での申請も認められています。
居所申請できるのは次の条件があります。
・一時帰国者
・学生
・単身赴任者、長期出張者、季節労働者
・寄港地に上陸中の船員
・都道府県知事が適当と認める者
刑罰等関係該当者の申請
申請者が申請書の刑罰等関係の欄に該当する場合は、渡航事情説明書及び本人の事情に応じてその他の関係書類の提出が必要となります。
外務省から渡航の承認の通知があった後、旅券の発給手続きが開始されるが、発給される旅券は「限定旅券」となります。
「限定旅券」は申請者の申請内容により、期間と渡航先が予め定められている旅券となります。
有効期間内の申請
旅券の有効期間内に新規発給申請が認められるには次の条件があります。
有効な旅券を返納の上、手続きを行います。
※有効な旅券を返納するため、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出は不要となります。ただし、記載事項に変更がないことが条件。
- 旅券の残存期間が1年未満となった時
- 旅券の査証欄に余白がなくなった時
- 旅券を著しく損傷した時
- 旅券の記載事項に変更が生じた時
記載事項変更申請
旅券の記載事項(氏名、本籍、性別、生年月日)に変更が生じた時は、原則として、有効な旅券を返納の上、新規発給申請を行わなければなりません。
しかし、残存期間が数年残っている場合や申請料金を考慮し、「記載事項変更旅券」の発給申請をすることができます。(新規発給申請よりも手数料は安い)
・有効な旅券を返納する
・変更後の旅券の有効期間満了日は同じになる
・「旅券番号」「顔写真」「所持人自署」は新しいものとなる
査証欄の増補申請
海外旅行を頻繁にする人は査証欄にスタンプがたくさん押されることになり、査証欄のスペースがなくなってしまうことがあります。
その際、査証欄の増補申請をすることができます。
増補申請は「1回」のみに限られていて、査証欄に余白が残っていても増補申請は可能です。(新規発給申請をする際に増補申請を同時に行うことも可能です)
旅券の紛失及び焼失
旅券を紛失したり、焼失したりすることがあります。
その際の手続きは次の通りです。
警察署発行の紛失証明書や消防署発行の罹災証明を取得し、国内では外務大臣又は都道府県知事、国外では領事館に紛失旅券等届出書の提出及び届出が必要となります。
- 紛失旅券等届出書:1通
- 紛失証明書又は罹災証明:1通
- 写真:1枚
- 身元を確認するための書類
- 旅券の失効について
⇒旅券の有効期間に関わらず、届出をした時点で失効します。 - 失効後の手続き
⇒新規発給申請が必要です。 - 海外で旅券を紛失した場合
最寄りの日本国領事館で新規発給申請をすることができるが、旅券ではなく「渡航書」の発給を申請することになります。
「渡航書」の条件は「日本へ直接帰国する事」が発給の条件となります。
※乗継便での帰国はOK。ただし、乗継地での立ち寄りは不可。
「渡航書」の発給に当たり必要な書類は次の3つです。
1:渡航書発給申請書:1通
2:写真:2枚
3:旅券のコピー等日本国籍を有することを証明する文書
外国での旅券等の申請
海外滞在中や旅行中に旅券の申請が必要になった場合は、滞在国にある日本国領事館で旅券申請を行うことができます。
また、外国に住所又は居所を定めて「3カ月以上」滞在する場合は、「在留届」1通を領事館に提出する必要があります。
旅券の受領
旅券は、旅券発行の日から「6カ月」以内に受領をしないと失効してしまうため、期間内の受け取りが必要となります。
※申請日から6カ月ではありません。
発給された旅券の受領については、代理受領をすることが可能になります。条件は次の通りです。
- 申請者本人が病気や身体障害等の事情がある時、交付時出頭免除願書を提出の上、代理受領をすることが可能。
- 渡航先を追加した旅券(限定旅券のこと)や査証欄の増補をした旅券については申請者が指定する者が出頭して旅券を受領することが可能。
旅券の失効のタイミング
旅券の失効はいくつかのパターンがあるため、いつ失効するのかのポイントをまとめてみます。
- 旅券の名義人が死亡した時
- 旅券の名義人が日本国籍を失った時
- 旅券の発行日から6カ月以内に受領をしなかった時
- 旅券の有効期間が満了した時
※海外旅行中でも失効します。海外にいる場合は帰国まで有効というのは間違いです。 - 紛失又は焼失した旅券の届出を行った時
- 有効な旅券を返納して申請した場合は新しい旅券が発給された時(前の旅券は失効)
- 一往復用旅券の名義人が6カ月以内に出国しない時
- 一往復用旅券の名義人が日本に帰国した時
以上となります。
旅券法については得点をしっかり取れるように覚えましょう。
覚えるポイントもはっきりしているため、暗記しやすいです。
それでは、良い一日を!
年齢の数え方は、誕生日の前日に年齢が変わります。そのため、17歳の最終日(18歳の誕生日の前日)に18歳とみなされます。
そのため、18歳の誕生日の前日に18歳とみなされるため、10年用の旅券の申請が可能となります。