総合旅行業務取扱管理者の試験に出る営業保証金や旅行業務取扱管理者の職務は覚えることが多いな。重要なポイントをまとめた資料とかはないのかな。
この記事は、そんな疑問に答えます。
ツナグ旅では法令を5記事にわたって解説しています。
- 旅行業法の目的、定義、登録、申請事項、拒否、有効期間、受託販売
- 営業保証金、旅行業務取扱管理者の職務、選任、種類、研修、外務員
- 取扱料金、旅行業約款、標識
- 企画旅行の広告、誇大広告の禁止、旅程管理、旅程管理主任者
- 法令ポイントまとめ&法改正
この記事では(2)を解説しています。
こんにちは、ツバサです。
営業保証金や旅行業務取扱管理者の職務は総合旅行業務取扱管理者の試験に出題されやすいです。
覚えることがたくさんありますが、順序立てて覚えていけば理解も深まり、確実に点数を取ることができます。
この記事では、営業保証金と総合旅行業務取扱管理者の職務について詳しく解説します。
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営業保証金とは?
旅行業法では、旅行業者と旅行に関する取引きをした旅行者の保護を図るために、事前に旅行業者に対して営業保証金を供託所に預けるように定められています。
このことは旅行業法・第七条に記載があります。
営業保証金の供託の流れ
営業保証金におけるポイントは次の通りです。
- 登録行政庁に旅行業の登録を申請
- 登録行政庁から旅行業登録の通知
- 営業保証金の供託
- 供託所から供託書交付
- 供託した旨を登録行政庁へ届出
2~5の作業を14日以内に行う必要があります。
注意しなければならないのは、営業保証金を供託所に預けたら、旅行業を開始できるというのは間違いです。
営業保証金を供託所に預けて、その後、登録行政庁へ供託したという届出を出して初めて旅行業を開始することができます。
万が一、14日以内に供託した旨の届出を登録行政庁に行っていない場合は、7日以上の期間を定めて旅行業者に届出をするように催告します。
それでも応じない場合は旅行業登録を取り消すことができます。
営業保証金の額
業務範囲 | 営業保証金 (取引額400万円未満) |
第1種 | 7000万円 |
第2種 | 1100万円 |
第3種 | 300万円 |
地域限定 | 15万円 |
旅行代理業 | なし |
営業保証金は、前事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引の額に応じて、業務範囲(第1種や第2種など)にごとに定められています。
上記の表の営業保証金は年間400万円未満の取引額の場合の営業保証金となります。
そのため、年間の取引額が増えれば増える程、営業保証金の額は上がっていきます。
ここで注意が必要です。
「旅行業務に関する旅行者との取引の額」には次のものが含まれています。
- 旅行業者自身の取引額
- 自社に所属する旅行業者代理業の扱う取引額
- 自社の実施する募集型企画旅行の受託契約に基づく他社の販売額
つまり、自社以外に代理業者がツアー販売してくれているものや他の旅行会社にツアーの代売をしてもらっているものも含めなければなりません。
もし新しくできたばかりの旅行業者の場合は前年度の取引額がないため、「年間取引見込額」を算定しなければなりません。
供託所はどこ?
営業保証金を供託する場所は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に行う。
供託所はどこかというと、基本的には法務局に当たります。
あるいは、旅行業協会に弁済業務保証金分担金として納入することも可能です。
取引額の報告
旅行業者は毎事業年度終了後、100日以内に取引額を登録行政庁へ報告しなければなりません。
営業保証金は現金のみ?
営業保証金を供託する際、金銭以外にも次のものを供託することができます。
- 国債証券
- 地方債証券
- 株券
- 手形
金銭と上記の国土交通省が定める有価証券の組み合わせでも可能です。
営業保証金の還付とは?
営業保証金は何に使われるのかというと、旅行業者自身の救済ではなく、「旅行者」に対して使われるものとなります。
旅行者は旅行業務に関する取引をした旅行業者に対して生じた債権について、営業保証金から弁済を受けることができます。
営業保証金から弁済を受けることを還付といいます。
ポイントは弁済を受けることができるのは「旅行者」のみとなります。
営業保証金の追加供託
営業保証金を追加供託しなければならない場合があります。
主に5つのケースが考えられます。
- 国土交通省令の改正 ⇒ 3ヵ月以内に届出
- 取引額の増加 ⇒ 事業年度終了後100日以内に届出
- 業務の範囲の変更登録 ⇒ 期限なし(ただし、追加供託しないと変更後の業務範囲の事業を開始できない)
- 還付により不足する時 ⇒ 通知後14日以内
- 旅行業協会の保証社員ではなくなった時 ⇒ 保証社員でなくなった日から7日以内
※保証社員とは法務局に供託せずに旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付している旅行業者のことを指します。
営業保証金の取戻し
供託している営業保証金を取り戻す場合があります。
主に6つのパターンがありますが、場合によっては6カ月以上の「公告」が必要となります。
- 業務範囲の変更登録(第1種から第3種へ変更など) ⇒ 公告が必要
- 旅行業登録が抹消された時 ⇒ 公告が必要
- 旅行業協会の保証社員となった時 ⇒ 公告が必要
- 国土交通省令の改正 ⇒ 公告は不要
- 取引額が減少した時 ⇒ 公告は不要
- 営業所の移転により保管替えの請求ができない時 ⇒ 公告は不要
※保管替えとは、主たる営業所を移転する際、供託所が変わる場合があります。
その際、移転後の最寄りの供託所に営業保証金を移動させることができますが、金銭でのみ供託していた場合に限ります。
もし有価証券で供託していたり、金銭と有価証券で供託している場合は移動させることができません。
旅行業務取扱管理者の選任や職務
総合旅行業務取扱管理者の国家試験において、旅行業務取扱管理者自体についてきちんと理解をしなければなりません。
旅行業務取扱管理者については必ず出題されます。
旅行業務取扱管理者の選任
旅行業務取扱管理者の選任については、次のことを覚えましょう。
- 旅行業者等は営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
- 欠格事由(第六条)に該当する者は旅行業務取扱管理者として選任はできない。
- 旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが欠けた場合は新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでは「契約」を締結してはならない。(旅行相談などその他業務はOK)
- 営業所が1人だけの店舗の場合はその人が旅行業務取扱管理者でなければならない。
- 旅行業務取扱管理者は他の営業所の旅行業務取扱管理者にはなれない。
ただし、例外が1つあります。
「地域限定旅行業者」に関して、営業所間の距離の合計が「40キロメートル以下」で旅行業務に関する旅行者との前年度の取引の額が合計1億円以下の場合は、1名の旅行業務取扱管理者の兼務が認められています。
選任できる旅行業務取扱管理者の種類
業務範囲 | 必要な資格 |
海外旅行を取り扱う営業所 | 総合旅行業務取扱管理者 |
国内旅行のみを取り扱う営業所 | 総合旅行業務取扱管理者 または 国内旅行業務取扱管理者 |
拠点区域内の旅行のみを取り扱う営業所 | 総合旅行業務取扱管理者 または 国内旅行業務取扱管理者 または 地域限定旅行業務取扱管理者 |
例えば、第1種の旅行業者が国内旅行のみを取り扱う営業所の場合は、総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者のいずれかの資格所持者を選任する。
旅行業者代行業者が海外旅行を取り扱う営業所の場合は、総合旅行業務取扱管理者の資格所持者を選任する。
地域限定旅行業者が海外旅行を取り扱う営業所の場合は、こちらも総合旅行業務取扱管理者の資格合格者を選任する。
旅行業務取扱管理者の職務
旅行業務取扱管理者の職務に関しては一言一句を必ず覚えましょう。
全部で10個あります。
- 旅行に関する計画の作成
- 料金の掲示
- 旅行業約款の掲示および備え置き
- 取引条件の説明
- 書面の交付
- 広告に関する事項
- 企画旅行の円滑な実施のための措置
- 苦情の処理
- 契約の内容に関わる重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
- 取引の公正、旅行の安全および旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
旅行業務取扱管理者の研修
旅行業務取扱管理者は、3年以上5年以内に旅行業協会が実施する研修を受けなければならない。
もし研修に参加しなかった場合は、行政庁は「勧告」を行う。
もしその勧告後、さらに従わなかった場合は期限を定めて、必要な措置をとるべきことを「命ずる」ことができる。
苦情の解決に関する研修はあくまでも努力義務となる。
旅行業務取扱管理者と外務員の違い
旅行業務取扱管理者と外務員の違いについて見ていきましょう。
旅行業務取扱管理者 | 外務員 | |
対象者 | 選任された旅行業務取扱管理者 | 営業所以外の場所で旅行業務に ついての取引を行う役員または 使用人 |
様式 | 国土交通省令で定める様式を使用 | |
発行 | その者が所属する旅行業者で発行 | |
提示義務 | 旅行者からの請求があった時 に提示しなければならない。 |
旅行者からの請求の有無に関わ らず提示しなければならない。 |
旅行業務取扱管理者証と外務員証について、「その者が所属する旅行業者で発行」となっていますが、一つ注意が必要です。
例えば、代理業者の場合、所属旅行業者と旅行業者代理業者の縦関係がありますが、旅行業者代理業者に所属している者の旅行業務取扱管理者証と外務員証についてはその旅行業者代理業者にて発行をしなければなりません。
所属旅行業者で発行するということではないので注意しましょう。
以上となります。
営業保証金や旅行業務取扱管理者の職務については、暗記部分が多くなりますが、覚えると確実に点数が取れます。
繰り返し復習して覚えていきましょう。
それでは、良い一日を!
2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
(営業保証金の額等)