総合旅行業務取扱管理者の試験に出題される企画旅行の広告や旅程管理について詳しく知りたいな。いろいろ禁止事項などもあるみたいでとても難しいよ。
この記事は、そんな疑問に答えます。
ツナグ旅では法令を5記事にわたって解説しています。
- 旅行業法の目的、定義、登録、申請事項、拒否、有効期間、受託販売
- 営業保証金、旅行業務取扱管理者の職務、選任、種類、研修、外務員
- 取扱料金、旅行業約款、標識
- 企画旅行の広告、誇大広告の禁止、旅程管理、旅程管理主任者
- 法令ポイントまとめ&法改正
この記事では(4)を解説しています。
こんにちは、ツバサです。
総合旅行業務取扱管理者や国内旅行業務取扱管理者の国家試験に向けて勉強をしていると、企画旅行の広告や旅程管理について勉強する機会があります。
特に企画旅行の広告に関しては、表示方法についての禁止事項も勉強できるため、しっかり覚えましょう。実際、表示違反をしている旅行業者はすぐに指導が入ります。
旅程管理に関しては、添乗員やランドオペレーターで働きたい人はしっかり覚えましょう。
それでは、企画旅行の広告と旅程管理について詳しく見ていきましょう。
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企画旅行の広告
募集型企画旅行の広告には、「公告の表示方法」と「公告の表示事項」が定められています。
覚えるべきポイントは次の通りです。
広告の表示方法
- 企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合(代理業者や受託旅行業者)、文字の大きさ等を留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。
- パッケージツアーの支払うべき対価(ツアー代金)が出発日によって異なる場合は、最低額及び最高額を表示すること。
広告の表示事項
※パンフレットに記載するべきこと
- 企画者の氏名又は名称、住所、登録番号
- 旅行の目的地及び日程
- 運送、宿泊又は食事のサービスの内容
- 対価(ツアー代金)
- 旅程管理業務を行う者の同行の有無(添乗員がいるかどうか)
- 最少催行人員
- 運送サービスが含まれる場合の輸送の安全(貸し切りバスツアーなど)
- 取引条件の説明
広告のポイントは、総合旅行業務取扱管理者の氏名の表示は不要です。
受注型企画旅行に関しては、表示事項の定めはありません。
誇大広告の禁止
誇大広告をしてはいけない内容は次の通りです。
- サービスの品質
- 旅行者の安全の確保
- 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生
- 景観、環境その他の状況
- 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
- 旅行中の旅行者の負担
- 旅行者に対する損害の補償
- 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用
誇大広告のよくある例が、「絶景オーシャンビューの部屋に泊まる」という記載があったにも関わらず、実際に現地に行ってみるとパーシャルオーシャンビュー(建物などが邪魔をして一部しか海が見えない)の客室です。
企画旅行の旅程管理
旅行業者は募集型企画旅行及び受注型企画旅行を実施するに当たって、必ず旅程管理をしなければなりません。
旅程管理の具体的な措置とは?
実際にどんな旅程管理を行うのかというと主に4つです。
- 旅行開始前の予約
- 旅行地においての手続き(搭乗手続きやチェックイン)
- 代替サービスの手配及び手続き
- 集合時刻、集合場所の指示(旅行者が2名以上の場合)
ただし、国内の企画旅行に関しては、「旅行地においての手続き」と「代替えサービスの手配及び手続き」の旅程管理を免除する場合があります。
条件は次の3つです。
- 国内企画旅行であること。
- サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付すること。
- 事前に説明を行うこと。
「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」というのは、例えば、新幹線の切符です。
新幹線利用の2泊3日にツアーで事前に新幹線の切符を渡して説明を行うことで「旅行地においての手続き」と「代替サービスの手配及び手続き」の旅程管理を免除することができます。
旅程管理業務を行う者とは?
募集型企画旅行及び受注型企画旅行において、旅程管理を行う者は「旅程管理主任者」となります。
旅程管理主任者になるためには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
- 欠格事由に該当しないこと。
- 旅程管理研修の過程を終了していること。
- 次のいずれかの実務の経験をしていること。
実務経験①:旅程管理研修の過程を修了した日の前後1年以内に1回以上の旅程管理業務に従事した経験
実務経験②:旅程管理研修の過程を修了した日から3年以内に2回以上の旅程管理業務に従事した経験
以上となります。
企画旅行の広告と旅程管理について詳しく解説しました。
総合旅行業務取扱管理者の国家試験では出題される可能性があるため、きちんと覚えるようにしましょう。
それでは、良い一日を!
第六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
四 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
引用:日本旅行業協会