旅行会社の旅程保証とは?特別補償や賠償責任との違いは何?

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旅行会社の旅程保証とは?特別補償や賠償責任との違いは何? 約款

旅行会社で働いているけど、旅程保証と特別補償と賠償責任の違いがあまりよくわかってないな。どういった場合に旅程保証になるんだろう?

この記事は、そんな疑問に答えます。

本記事の内容
  • 旅程保証と特別補償と賠償責任の違いとは?

こんにちは、ツバサです。

旅行会社で働いていると「旅程保証」という言葉をよく聞くことがあります。

旅程保証」の言葉を聞く時はまさにトラブル時なのですが、似たような言葉で「特別補償」と「損害賠償」ということがあります。

旅行会社で働いているとこの3つの言葉の違いをしっかりと理解しなければなりません。

しかし、実際旅行会社で働いている人でさえ、この違いをきちんと理解している人は少ないです。

この記事では、旅程保証、特別補償、損害賠償の3つを詳しく解説したいと思います。

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旅程保証と特別補償と賠償責任の違いとは?

旅程保証、特別補償、損害賠償の3つを考える際、どこに問題があるのかを考える必要があります。

3つの違い

・旅程保証
主にオーバーブッキングの際、ツアー内容に変更が生じた場合に対象となる。
ツアー内容に対して補償)

・特別補償
旅行会社の故意・過失の有無に関わらず企画旅行ツアー中に生じた旅行者の身体や手荷物の損害に対して補償する。

・損害賠償
旅行会社に故意・過失があり、損害が生じた場合に補償する。

基本的な違いは上記の3つになります。

この違いの理解を間違えてしまうと、3つがごちゃごちゃになってしまうので気を付けましょう。

それでは、それぞれ具体例を挙げながら解説していきます。

旅行会社の旅程補償

旅程保証が標準旅行業約款の条文ではどのように記載されているかを確認してみましょう。

(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は
  旅行終了日の変更
1.5% 3.0%
二 契約書面に記載した入場する観光地
  又は観光施設(レストランを含みま
  す。)その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
三 契約書面に記載した運送機関の等級
  又は設備のより低い料金のものへの
  変更(変更後の等級及び設備の料金
  の合計額が契約書面に記載した等級
  及び設備のそれを下回った場合に
  限ります。)
1.0% 2.0%
四 契約書面に記載した運送機関の種類
  又は会社名の変更
1.0% 2.0%
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開
  始地たる空港又は旅行終了地たる空
  港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外
  との間における直行便の乗継便又は
  経由便への変更
1.0% 2.0%
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類
  又は名称の変更
1.0% 2.0%
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室
  の種類、設備、景観その他の客室の
  条件の変更
1.0% 2.0%
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面
  のツアー・タイトル中に記載があっ
  た事項の変更
2.5% 5.0%
引用:全国旅行業協会

旅程保証については、次のことがポイントなります。

  • 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことにより変更が生じた場合に旅程保証となります。
  • これはつまり、オーバーブッキングのことを言います。
  • ただし、次の場合については旅程保証の対象にはなりません。
    天災地変、戦乱、 暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
  • 天災地変や戦乱などは免責事項ということでイメージしやすいですが、ここで注意しないといけないことは「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」です。これは「欠航」や「運休」のことを言います。つまり、オーバーブッキングは旅程保証の対象となりますが、「欠航」や「運休」に関しては旅程保証の対象外となります
  • 変更補償金は旅行代金の15%以上で旅行業者は料率を定めます。
  • 1人当たりの変更補償金の金額が1000円未満の場合は支払いません。
  • 旅行終了日の翌日から起算して30日以内に変更補償金の支払いをします。

旅行会社の社員がよく間違えていることは、飛行機の欠航の時にツアーの内容に変更が生じたため、旅程保証の対象になると思っていることです。

欠航の際は旅程保証の対象にはならないので注意しましょう。

また、旅行会社側の手配ミスにより、航空会社やホテルを他のものに誘導しなければならない時に、旅行会社の社員がツアー内容に変更が生じるため、旅程保証の対象になると思っている人もいますが、これは旅程保証ではなく、損害賠償案件です。

旅行会社の手配ミスは旅程保証にならないのでこちらも併せて注意しましょう。

変更補償金が支払われる具体例

①「契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更」
旅行開始前:旅行代金の1.5%
旅行開始後:旅行代金の3.0%

例)香港行きのフライトがオーバーブッキングしてしまい、翌日出発に変更となった。

②「契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更」
旅行開始前:旅行代金の1.0%
旅行開始後:旅行代金の2.0%

例)水中レストランの予約をしてランチの予定をしていたが、店側の予約超過により座席数が足りなくなったため、普通のレストランに変更した。

③「契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
旅行開始前:旅行代金の1.0%
旅行開始後:旅行代金の2.0%

例)ビジネスクラスの予定だったが、オーバーブッキングによりプレミアムエコノミークラスに変更となった。
※この場合は変更補償金以外にビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスの差額も返金する。

④「契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更」
旅行開始前:旅行代金の1.0%
旅行開始後:旅行代金の2.0%

例)タイ国際航空の予定だったが、タイ国際航空がオーバーブッキングしてしまい、全日空に変更となった。

⑤「契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更」
旅行開始前:旅行代金の1.0%
旅行開始後:旅行代金の2.0%

例)羽田空港着のフライトだったが、オーバーブッキングにより成田空港着のフライトになった。
※台風の影響で当初予定をしていた空港に着陸ができず、別の空港に着陸した場合(ダイバート)は旅程保証の対象にならない。

⑥「契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更」
旅行開始前:旅行代金の1.0%
旅行開始後:旅行代金の2.0%

例)羽田からバンコクに行く直行便の予定だったが、オーバーブッキングにより、香港乗り継ぎとなった。
【注意】国内線の場合は直行便から乗継便になっても旅程保証にはなりません。

⑦「契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更」
旅行開始前:旅行代金の1.0%
旅行開始後:旅行代金の2.0%

例)マリーナベイサンズホテルに宿泊予定だったが、ホテル側の過剰予約により、カペラシンガポールホテルに変更となった。
※ランクアップのホテルで代案を出しても旅程保証の対象となる。(ホテルや旅行者によって価値の捉え方が違うため)

⑧「契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更」
旅行開始前:旅行代金の1.0%
旅行開始後:旅行代金の2.0%

例)海側の客室の予定だったが、ホテル側のオーバーブッキングにより山側の客室となった。

⑨「前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更」
旅行開始前:旅行代金の2。5%
旅行開始後:旅行代金の5.0%

例)ツアータイトルが「全日空で行く香港4日間」だったが、全日空のオーバーブッキングにより日本航空となった。

ポイント

「旅行開始前」と「旅行開始後」とは?
旅程保証における旅行開始前と旅行開始後は次の通り。
旅行開始前:旅行開始日の前日まで
旅行開始後:旅行開始日の当日以降

旅程保証の変更補償金の料率は非常に低いため、例えば、20万円の旅行代金に対して変更補償金が1.0%発生した場合は、たったの2000円です。

応用編としては、旅程保証が発生する際はツアー内容に重大な変更が生じた時です。そのため、「解除権」が発生します。解除権を行使した場合は全額返金となり、変更補償金の支払いは不要となります。

★関連記事★
【約款編②】旅行業の解除権とは?総合・国内旅行業務取扱管理者の試験!

旅行会社の特別補償

特別補償が標準旅行業約款の条文ではどのように記載されているかを確認してみましょう。

(特別補償)
第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

引用:全国旅行業協会

簡単に言うと、旅行会社の故意・過失の有無に関わらず、ツアー中の出来事のため旅行者の身体や手荷物の損害に対して補償するということになります。つまり、ツアー内容の変更に対しては補償はありません。

特別補償には条件がたくさんあるため、詳しく見ていきましょう。

「企画旅行」の開始時期と終了時期

企画旅行の場合、いつ企画旅行が始まって、いつ企画旅行が終わるのかが重要です。

なぜなら、特別補償は企画旅行中の事故に対して補償されるためです。

① 添乗員付きの企画旅行
開始時期:ツアー当日の受付完了時
終了時期:ツアーの解散を告げた時

② 添乗員なしの企画旅行
開始時期はどのサービスが最初と最後にあるのかで開始時期及び終了時期が変わってきます。

最初のサービス 開始時期 終了時期
飛行機 乗客のみが入れる
手荷物検査等の完了時
乗客のみが入場できる
エリアからの退場時
乗船手続き完了時 下船時
鉄道(改札有) 改札終了時 改札終了時
鉄道(改札なし) 乗車時 降車時
車両 乗車時 降車時
宿泊機関 施設への入場時 施設からの退場時
宿泊以外の施設 施設の利用手続き
終了時
施設からの退場時

特に注意したいのは、宿泊機関です。

宿泊機関はチェックインが開始時期、チェックアウトが終了時期と考えがちですが、実際はその宿泊施設に入場した時から退場する時までとなります。

「企画旅行」を離団した場合の取扱い

離団」とは、企画旅行中にスケジュールから外れることを言います。

離団の際のポイントは2つです。

  • 離団する旨を旅行業者に届け出ていたかどうか。
  • ツアーに復帰する予定があるかどうか。

例1)離団とツアー復帰の予定日時を事前に届け出た場合
⇒ 離団中も企画旅行参加中の扱いとなる。

例2)離団とツアー復帰の予定日時を届けていない場合
⇒ 離団中は企画旅行参加中の扱いとしない。

例3)復帰の予定なく離団した場合
⇒ 離脱した時から後は企画旅行参加中の扱いとはしない。

特別補償の支払い条件

補償金の種類 支払い条件 支払額
死亡補償金 180日以内に死亡した時 海外:2500万円
国内:1500万円
後遺症障害 180日以内に後遺症障害
が生じた時
死亡補償金額の
3%~100%
入院見舞金 1日から補償対象 海外:4万円~
国内:2万円~
通院見舞金 3日以上から補償対象
※1日、2日は対象外
海外:2万円~
国内:1万円~
携行品損害
補償金
1企画旅行15万円まで
1個の限度額は10万円
3000円以下の場合は支払わない
ポイント

特別補償では旅行者が入院や通院になった場合、「入院見舞金」や「通院見舞金」として特別補償を適用しますが、「治療費用」や「入院費用」を補償するものではありません。治療費用や入院費用の補償を望む場合は旅行保険に予め加入しましょう。

身体に関わる補償金が支払われない場合

特別補償について、身体に関わる補償金が支払われない場合があります。

  • 旅行者の故意
  • 死亡補償金を受け取るべき者の故意
  • 旅行者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 旅行者の無免許運転、飲酒運転で生じた事故
  • 旅行者の法令違反する行為やサービスの提供を受けていた時に生じた事故
  • 旅行者の脳疾患、疾病、心神喪失
  • 旅行者の妊娠、出産、流産、早産、外科的手術、その他医療行為
  • 旅行者の刑の執行、拘留、入監中の事故
  • 戦争、武力行使、革命、内乱、その他これらに類似した事変又は暴動により治安維持上重大な事態と認められる事故
  • 放射線、放射能汚染、核燃料物質
  • 頚部症候群(むちうち)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 国内の企画旅行の場合は地震、噴火、津波による事故
  • 細菌性食物中毒(食中毒)
  • 反社会的勢力に関係すると認められる
  • スカイダイビングやパラグライダー、山岳登はんなどの行為による事故

上記のように免責事項がたくさんありますが、注意しておくべきポイントは太字の部分に加え、次の4つです。

  • 旅行者の故意、死亡補償金を受け取るべき者の故意、旅行者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為、旅行者の無免許運転、飲酒運転で生じた事故、旅行者の法令違反する行為やサービスの提供を受けていた時に生じた事故が原因で当事者あるいは行為者以外の旅行者が傷害を被った場合はその旅行者に対して特別補償が適用されます。(つまり、巻き込まれた人は対象になる)
  • 特別補償は基本怪我に対して対象(病気は対象外
  • キノコやフグの中毒症状の場合は自然毒となるため補償の対象となる。(細菌性食物中毒は対象外。細菌性食物中毒とはサルモネラ菌や大腸菌など。)
  • スカイダイビングなどの危険スポーツが企画旅行に含まれている場合はそれらの行為によって生じた傷害は特別補償の対象になります。また、企画旅行に含まれている場合、旅行日程外の企画旅行参加中に同じ行為で生じた傷害に対しても特別補償の対象となります。

携帯品損害保証金が支払われない場合

特別補償について、携帯品損害補償金が支払われない場合があります。

  • 旅行者の故意
  • 旅行者と世帯を同じくする親族の故意
  • 旅行者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 旅行者の無免許運転、飲酒運転で生じた事故
  • 旅行者の法令違反する行為やサービスの提供を受けていた時に生じた事故
  • 差し押さえ、徴発(取り立て)、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使(ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除く)
  • 補償対象品の瑕疵(かし。キズのこと)
  • 補償対象品の自然消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
  • 単なる外観の損傷であって、補償対象品の機能に支障をきたさない損害
  • 補償対象品の液体の流出
  • 補償対象品の置忘れ、紛失
  • 戦争、武力行使、革命、内乱、その他これらに類似した事変又は暴動により治安維持上重大な事態と認められる事故
  • 放射線、放射能汚染、核燃料物質
  • 国内の企画旅行の場合は地震、噴火、津波による事故
  • 反社会的勢力に関係すると認められる

携帯品損害補償金についても免責事項がたくさんありますが、注意しておくべきポイントは太字の部分に加え、次の4つです。

  • 旅行者の故意、旅行者と世帯を同じくする親族の故意旅行者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為、旅行者の無免許運転、飲酒運転で生じた事故、旅行者の法令違反する行為やサービスの提供を受けていた時に生じた事故が原因で当事者あるいは行為者以外の旅行者が損害を被った場合はその旅行者に対して特別補償が適用されます。(つまり、巻き込まれた人は対象になる)
  • 単なる外観の損傷であって、補償対象品の機能に支障をきたさない損害とは、例えば、スーツケースを受託手荷物に預けた際、受け取りの時に傷が付いていてもスーツケースの機能に支障はないため特別補償の対象にはならない。
  • 補償対象品の液体の流出について、例えば、カバンの中にワインを入れており、カバンの中で瓶が割れてしまいワインがこぼれてしまった場合、液体物のワインは補償対象外となるが、ワインの液体によりカバンの中に入れていた携帯電話が壊れた場合はその携帯電話は補償対象となる。
  • 補償対象品の置忘れ、紛失は、置忘れや紛失は旅行者の過失となるため対象にはならないが、盗難の場合は対象となる。

さらに携帯品損害補償金については、どんな理由であれ補償の対象とならないものがあります。

  • 現金
  • 小切手
  • トラベラーズチェック
  • その他有価証券や印紙、切手
  • クレジットカード
  • クーポン券
  • 航空券
  • 旅券(パスポート)
  • 稿本(こうほん。原稿などのこと)
  • 設計書
  • 図案
  • 帳簿
  • 船舶
  • 自動車
  • 原動機付自転車
  • 山岳登はん用具
  • 探検用具
  • 義歯
  • 義肢
  • コンタクトレンズ
  • 動物
  • 植物
  • その他旅行会社から予め指定するもの

注意は2つです。

  • 稿本や設計図については、例えばUSBメモリなどに電子データとして記録されたものも対象となりません。(USBメモリ自体は補償対象となります)
  • コンタクトレンズは対象外となるが、メガネは対象となります。

複数の補償金が重なった場合

特別補償を適用する際、後遺障害補償金と死亡補償金が重なる場合があります。

複数の補償金が重なった場合の計算方法に注意しなければなりません。

【ケース①】後遺障害補償金と死亡補償金

後遺障害補償金と死亡補償金

 

海外旅行中に旅行者が障害を被り、旅行業者が後遺障害補償金を1000万円支払った後に、当該旅行者が死亡した。

死亡補償金2500万円から先に支払った後遺障害補償金1000万円を差し引いた残額を旅行者の法定相続人に支払う。

2500万円-1000万円=1500万円

【ケース②】入院・通院見舞金と死亡・後遺障害補償金

入院・通院見舞金と死亡・後遺障害補償金

 

海外旅行中に旅行者が傷害を被り、50日間入院した。

■入院後、後遺障害が残った場合
(後遺障害補償金を1000万円とする)

入院見舞金10万円+後遺障害補償金1000万円=1010万円

■入院後、死亡した場合

入院見舞金10万円+死亡補償金2500万円=2510万円

※ポイント:入院・通院見舞金と死亡・後遺障害補償金を重ねた支払う場合はその合計額を支払います。

【ケース③】

入院見舞金と通院見舞金

 

海外旅行中に旅行者が傷害を被り、入院後に通院した。

■30日の入院後、14日間通院した場合

入院見舞金10万円、通院見舞金5万円となりますが、金額の大きい方を支払います。この場合は、入院見舞金として10万円のみの支払いとなります。

■3日間の入院後、14日間通院した場合

入院見舞金2万円、通院見舞金5万円となりますが、金額の大きい方を支払います。この場合は、通院見舞金として5万円のみの支払いとなります。

※ポイント:入院と通院の両方をした場合は入院見舞金と通院見舞金の両方は支払いません。金額の大きい方のみを支払います。

旅行会社の損害賠償

旅行者が旅行業者の企画旅行中に損害が生じた場合、その損害が生じた原因が旅行業者の故意または過失の場合は、損害賠償責任による損害賠償金の支払いが必要となります。

旅行会社の社員が誤解をしていることの一つに、旅行会社側の手配ミスで旅程変更になってしまった場合に「旅程保証の対象になってしまいますね!」と言っている人は間違いです。

旅行会社の手配ミスは損害賠償案件となります。

例えば、飛行機の手配ミスをした、ホテルの手配ミスをしたなど、日常でも普通に起こりそうなことですが、手配ミスをしてしまうと損害賠償請求されたら一発アウトです。

以上となります。

旅行会社の旅程保証、特別補償、損害賠償の3つの理解はできましたか?

これは非常に重要な知識のため、必ず覚えるようにしましょう。

それでは、良い一日を!