国内線の手荷物サイズや個数制限は?国内旅客運送約款の他ルールは?

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国内線の手荷物サイズや個数制限は?国内旅客運送約款のルールは? 総合・国内旅行業務取扱管理者

国内線に今度乗るけど、手荷物のサイズの大きさや個数制限はあるのかな?他にはどんなルールが国内線にはあるんだろう?

この記事は、そんな疑問に答えます。

本記事の内容
  • 国内旅客運送約款のルールまとめ 

こんにちは、ツバサです。

国内線の飛行機に乗る際、手荷物の大きさ個数など気になりますよね。

それらのルールは国内旅客運送約款で全て定められています。

その国内旅客運送約款は航空会社ごとで内容が若干異なるため、注意が必要です。

この記事では、全日空(ANA)日本航空(JAL)の基本的な国内線のルールについてまとめたいと思います。

国内旅客運送約款のルールまとめ

国内旅客運送約款のルールまとめ

手荷物の種類は2種類

国内旅客運送約款で「手荷物」は2種類あります。

  • 受託手荷物(チェックインの時に預ける)
  • 持込手荷物(機内に持ち込む)

これは飛行機に乗ったことがある人はイメージできると思います。

それぞれのルールを見ていきましょう。

受託手荷物

受託手荷物について、大事なルールが4つあります。

  1. 搭載量の関係やその他やむを得ない事由がある時は、受託手荷物を搭載可能な航空機又は他の輸送機関によって運送することがあります。

    ⇒ つまり、別便で運ぶ可能性があるということです。

  2. 手荷物合符(クレームタグのこと)の持参人が受託手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対しては、航空会社は賠償の責に任じない。

    ⇒ 例えば、ターンテーブルで別の人がスーツケースを間違えて持って行ったとしても責任取りませんということです。

  3. 金や貴金属、有価証券などの高価品は受託手荷物として認めません。

    ⇒ つまり、お金関係のものはスーツケースに入れてはいけないということです。

  4. 旅客1人につき受託手荷物は100キロ以内、1個あたりの重量は32キロ以内とする。

    ⇒つまり、個数に関しては制限がありません
    ⇒ANAとJALではサイズに関して条件が異なります。
     ANA=3辺の和が203センチ以内。
     JAL=50センチx60センチx120センチ以内。

持込手荷物

機内に持ち込む手荷物について、大事なルールは4つです。

  1. 3辺の長さの和が115センチ以内。
    ※座席数が100席未満の航空機の場合は100センチ以内。

  2. 個数は基本1個。

  3. ただし、見回品等を入れるショッピングバックあるいはその他カバン類をもう1個持ち込むことが可能。
    ⇒ 例えば、持込手荷物で小型のスーツケースを1個、それに加え、財布や携帯を入れるショルダーバックを1個の計2個であればOK

  4. その2個の重量は合計10キロ以内。

持込手荷物で重量、サイズ、個数に関わらず、機内に持ち込むことが可能なものがあります。

機内持ち込みが可能なもの
  • チャイルドシート
  • 携帯用ゆりかご
  • 松葉杖
  • 義手
  • 義足
  • 盲導犬
  • 介助犬
  • 聴導犬

無料手荷物許容量

受託手荷物を無料で運送してもらうには搭乗する座席クラスや重量に条件によって異なります。

全日空 普通席 20キロ
プレミアムクラス 40キロ
日本航空 普通席 20キロ
ファーストクラス 45キロ

規定の重量を超過した場合は、超過手荷物料金が発生します。

表中の重量制限に関わらず、航空会社が無料で受託するものがあります。

  • 身体障害旅客が自身で使用する車椅子
  • 旅客が同伴する幼児または小児旅客のための折り畳み式ベビーカーチャイルドシート

愛玩動物

愛玩動物

愛玩動物(あいがんどうぶつ)とは、一言で言うと犬や猫などの「ペット」です。

ペットに関しては、受託手荷物として航空会社は運送を引き受けます。(持込手荷物ではありません

また、無料手荷物の条件外となるため、別途料金を支払う必要があります。

引受不能手荷物の処分

受託手荷物が到着空港に運送された後、引取り手が忘れたのか、ターンテーブルでいつまでもスーツケースが回っている場合がありますよね。

こういった引き取りがない手荷物に関しては、次の条件をもとに航空会社は処分することができます。

全日空 手荷物到着の翌日から起算して7日間を経過
⇒ 処分する。損害及び費用は旅客負担
日本航空 手荷物到着後7日間を経過
⇒ 処分する。損害及び費用は旅客負担

手荷物に関しての損害賠償請求期間

手荷物に関して、旅客は航空会社に対して次の期間内に損害賠償請求をすることができます。

【手荷物を受け取った場合】
※主に毀損
全日空 受取りの日の翌日から起算して7日以内
日本航空 受取りの日から7日以内
【手荷物の引渡しがない場合】
※主に紛失や延着
全日空 受取るはずであった日の翌日から起算して21日以内
日本航空 受取るはずであった日から21日以内

手荷物に関しての責任限度額

旅行会社は手荷物(受託手荷物及び持込手荷物)に対して損害賠償責任を負うことになった場合、責任限度額に従って対応をします。

  • 旅客1名につき上限15万円とする。(手荷物1個につきではない)
  • ただし、従価料金(保険のようなイメージ)を支払った場合は旅客の申告価額が責任限度額となる。
  • 従価料金は15万円を超える部分について、1万円ごとに10円を支払う。
従価料金の例

旅客が運送開始前に50万円と価額を申告し、従価料金を支払う場合
50万円 - 15万円 = 35万円
35万円に対して従価料金を支払う。
35万円の従価料金は350円。(10000円ごとに10円)
これにより、航空会社の責任限度額は50万円となる。

航空会社の責任の範囲

航空会社にはどんな時に生じた損害に対して責任があるのかというと、損害の種類によって異なります。

  • 旅客の死亡や負傷、身体障害など
    ⇒ 航空機内で生じた時、あるいは航空機の乗降のための作業中に生じた時

  • 航空会社が受託した受託手荷物の損害
    ⇒ 航空会社の管理下にあった期間に生じた時

  • 旅客自身が保管している持込手荷物の損害
    ⇒ 航空会社に過失があったと証明された時

共同引受と相次運送の時の責任の範囲

航空会社は飛行機を運航するにあたって、他の航空会社と一緒に飛行機を運航させたり、他の航空会社に乗り継ぎを行ったりします。

その際の運送を「共同引受」と「相次運送」と言います。

共同引受

共同引受の場合は、2社や3社で飛行機を共同で運行させますが(コードシェア便のこと)、その際に賠償責任を負ってしまった場合は、「連帯」して賠償の責任を負います。

相次運送の場合は、乗継便でそれぞれの区間を航空会社ごとで運行しますが、例えば、上記の例で那覇から石垣の区間で賠償責任を負ってしまった場合は、「運送人のみ」が賠償の責任を負うことになり、日本航空のみが賠償責任を負います。

国内旅客運送約款の適用

国内旅客運送約款の適用は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が適用されます。

また、運送約款やそれらの規定については予告なく変更される場合があります。

※注意:航空券を予約した日や購入した日ではありません。

運賃及び料金の適用

一方で航空券の運賃や料金に関しては、航空券発行日において搭乗日に有効な運賃及び料金を適用します。

つまり、予約・購入した日となります。

具体例

例)4月1日に5月10日搭乗分の航空券を20000円で購入した。1週間後の4月8日に同じ日程の航空券が18000円に値下げされていたとしても、航空券発行日に有効な運賃が適用されるため、差額の2000円は払戻されない。

幼児の無賃運送

航空券を購入する際、2歳以下(3歳未満)の旅客は幼児となります。

12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない2歳以下(3歳未満)の旅客は、同伴者1名に対して幼児一人は無償となります。

国内航空運送の年齢区分
大人:12歳以上
小児:3歳以上から12歳未満
幼児:2歳以下(3歳未満)※座席を使用しない。
JRの年齢区分と異なる

電車(JR)の年齢区分と異なるため要注意!
【JRの年齢区分】

大人:12歳以上(中学生以上
小児:6歳以上から12歳未満(小学生
幼児:1歳以上から6歳未満
乳児:1歳未満(0歳児)

※12歳の小学生は小児扱い。
※6歳でも小学校入学前は幼児扱い。
※JRの場合は大人あるいは小児1名に対して、幼児は2名まで無賃。

航空券の発行と効力

  • 航空券の発行の際は、旅客の氏名、年齢、性別、連絡先を申し出なければなりません。
  • 航空券は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません

航空券の有効期間

航空券の有効期間は搭乗予定便が含まれているかどうかで変わります。

予約事項に搭乗便が
含まれるもの
搭乗予定便に限り有効
予約事項に搭乗便が
含まれていないもの
※オープンチケット
航空券の発行日及び発行日の翌日から
起算して1年間有効

※航空券は、旅客が有効期間が満了する日までに搭乗しなければなりません。

航空券の有効期間の延長

航空券の有効期間を延長できる場合が3つあります。

  1. 旅客が病気あるいはその他事由で旅行不可能となった場合
  2. 航空会社が予約した座席を提供できない場合
  3. 航空会社が座席を予約できない場合

これらの場合は当初の航空券の有効期間を延長することができます。

全日空 有効期間満了日の翌日から起算して30日以内
日本航空 有効期間満了日より30日

また、「旅客が病気あるいはその他事由で旅行不可能となった場合」に関しては、同伴者が所持する航空券の有効期間も延長することができます。

座席の予約や変更

航空券の予約は以前と比べるととても早い時期から予約できるようになりました。

全日空 搭乗予定日の355日前から予約可能。
日本航空 搭乗予定日の330日前から予約可能。

航空券の予約に関して、1つ注意しなければならないことがあります。

  • 航空会社は旅客が2つ以上の予約をしていて搭乗区間が同一、搭乗便出発時刻が同一又は近接している場合や全てに搭乗すると合理的に考えられないと航空会社側が判断した場合は、旅客の予約の全部あるいは一部を取消することができます。

これは業界用語でいうと「デュープ(二重予約)」に該当し、デュープをしている場合は航空会社が予約記録を取り消すということです。

航空券の払戻し

航空券代金の払戻しは、次の期間内に行います。

全日空 有効期間満了後の翌日から起算して30日以内
日本航空 有効期間満了後の翌日から起算して10日以内

※日本航空は払戻しの条件に関しては「翌日から起算して」という表現を使っています。

運送の拒否及び制限

航空会社は旅客の搭乗を拒否したり、制限したりすることがあります。また、迷惑行為を防止するためにその行為者の拘束をすることもできます。

搭乗の拒否をした場合、航空会社は取消手数料を取ることはできません

搭乗の拒否事由
  • 運航の安全のために必要な場合
  • 法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合
  • 航空会社の特別な取扱いを必要とする場合
  • 重傷病者の場合
  • 8歳未満の小児で付添人のない場合
  • 武器や火薬等を所持している場合
  • 他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
  • 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為行う場合
  • 航空会社係員の業務を妨げ、又はその指示に従わない場合
  • 航空会社の許可なく携帯電話や電子ゲーム等を使用する場合
  • 機内で喫煙する場合

上記赤字の2つに関しては、航空会社はその行為者の拘束をすることができます

非常口座席の着席制限

飛行機に乗る際、足元が広い座席に座りたいとみんなが思いますが、人気の座席は非常口横の足元の広い座席です。

しかし、非常口はとても大事な役割を担っているため、その横の座席については着席制限が設けられています。

次の旅客は、航空会社に非常口座席の着席を拒否され、他の座席へ変更されます。

非常口座席の着席拒否
  • 満15歳未満の者
  • 身体上、健康上等の理由により、非常脱出時における援助に支障がある者
  • 航空会社の指示を理解できない者
  • 脱出援助を実施することに同意しない者

これらの場合、もし旅客が非常口座席の指定料金を支払っていたら、払戻しが行われます。

以上となります。

国内旅客運送約款のルールはいかがでしたか?

航空券には手荷物や旅客に関しての細かいルールがたくさんあって、とても興味深いですね。

それでは、良い1日を!