総合旅行業務取扱管理者の外国人の出入国法令のポイントまとめ!

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総合旅行業務取扱管理者の外国人の出入国法令のポイントまとめ! 総合・国内旅行業務取扱管理者

総合旅行業務取扱管理者の国家試験では出入国法令も出題されるみたいだけど、どんな内容を覚えればいいんだろう?

この記事は、そんな疑問に答えます。

本記事の内容
  • 総合旅行業務取扱管理者の出入国法令のポイント

こんにちは、ツバサです。

毎年10月には総合旅行業務取扱管理者の国家試験が実施されますが、その試験範囲は膨大な量です。

全ての分野をカバーするのは無理で(特に海外地理)、点数の取れるところをしっかりと取るということが大事です。

その中でも「出入国法令」は覚えるポイントが決まっているため、点数をしっかり取れる問題になります。

この記事では、総合旅行業務取扱管理者の出入国法令に関してのポイントを紹介します。

総合旅行業務取扱管理者の外国人の出入国法令のポイント

総合旅行業務取扱管理者の出入国法令に関して、おさえるべきポイントは次の3つです。

出入国法令のポイント
  • 在留管理
  • 再入国許可
  • みなし再入国許可

この3つのポイントをおさえておけば、本番の試験でも高得点を期待できます。

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

在留管理

日本に在留している外国人は在留資格を持っていますが、在留資格には3つの種類があります。

在留資格の種類
  • 短期滞在者
    【対象】観光、短期留学生、短期就労者
    【在留期間】3か月以内

  • 中長期在留者
    【対象】就労者、留学生、日本人の家族、永住者
    【在留期間】3か月を超える滞在

  • 特別永住者
    【対象】在日朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫
    【在留期間】※永住(法務大臣から許可されている)

このように3つのタイプの在留資格があり、それぞれの在留資格は下記方法にて身分確認が行われます。

  • 短期滞在者:旅券と査証(ビザ)で身元確認が行われる。
  • 中長期在留者:「在留カード」を発行し、常時携帯により身分確認が行われる。
  • 特別永住者:「特別永住者証明書」を発行して身分確認を行われる。

【在留カード】

在留カード

出典:出入国在留管理庁ホームページ

中長期在留者は常時「在留カード」を携帯しなければなりません。ただし、16歳未満の物を除くとなります。

新規に日本に上陸する中長期在留予定者は、空港の入国審査時に発行されます。発行が可能な国際空港は成田空港、羽田空港、中部空港(セントレア)、関西空港のみとなり、それ以外の空港から入国する場合は空港で手続きのみを行い、在留カードは後日郵送される流れとなります。

在留カードの更新や再交付の手続きは「地方出入国在留管理局」で行います。

【特別永住者証明書】

特別永住者証明書

出典:出入国在留管理庁ホームページ

「特別永住者証明書」は、常時携帯は不要です。特別永住者証明書の申請の手続きや更新、再交付の手続きは「市区町村の窓口」で行います。

再入国許可

在留資格を持って日本に滞在している外国人が一時的に日本を出国して、再度日本に戻る場合、日本出発前に「再入国許可」を受けておくと、改めて査証の所得をしなくて済みます。

旅行会社で働く際、外国人の旅行者を取り扱う時は必ず「再入国許可の申請」の案内が必要となります。

再入国許可の申請や交付、有効期間について見ていきましょう。

再入国許可の申請

必ず日本出国前に「地方出入国在留管理局」にて申請者本人が出頭して申請を行います。

※16歳未満の場合や病気等で出頭が困難な場合は親族や同居人などが代理申請することが可能。

注意点としては、再入国許可は日本国外では申請ができないため、必ず日本出発前に申請及び許可を得なければなりません。再入国許可の申請を忘れて日本国外に出国してしまうと、在留資格を失ってしまいます。

再入国許可の交付

再入国許可の交付については、旅券を所持しているかどうかで交付方法が異なります。

  • 旅券を所持している:旅券に再入国許可を証印
  • 旅券を所持していない:「再入国許可書」を交付

旅券を所持していない場合というのがどういったケースかというと、「難民者」や「亡命者」がそれに該当します。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、特別永住者とそれ以外で期間が異なります。

  • 特別永住者以外:許可が効力を生ずるものとされた日から5年
  • 特別永住者:許可が効力を省ずつ物とされた日から6年

また、再入国許可の期間内に日本への再入国が難しい場合(病気や怪我など)、在外日本国領事館最大1年間の許可延長の申請が可能となります。

みなし再入国許可

在留資格を持っている外国人が日本を一時出国する際に再入国許可の申請が必要なことが分かりましたが、再入国許可の申請をしなくても出国前の在留資格を継続したまま再入国できる方法があります。

それが「みなし再入国許可」です。

みなし再入国許可とは?

在留資格を持っている外国人が有効な旅券を所持し、入国審査官に対して、所定の期間内に再入国する意思を表明して出国する場合に「再入国の許可」を受けたものとみなすこと。

みなし再入国許可の有効期限は、中長期在留者と特別永住者で期間が異なります。

みなし再入国許可の条件
  • 中長期在留者
    【対象者】有効な旅券と在留カードを所持している人
    【条件】日本出国後、1年以内及び在留期限までに再入国する場合

  • 特別永住者
    【対象者】有効な旅券と特別永住者証明書を所持している人
    【条件】日本出国後、2年以内に再入国する場合

みなし再入国許可を受ける際の注意点は3つあります。

  • みなし再入国許可の有効期間の延長は不可
  • 出国審査時に必ず在留カードあるいは特別永住者証明書を提示
  • 入国時に「再入国出国記録カード」を入国審査官に提出

有効期限内に再入国をしない場合は、在留許可の資格を失います。

総合旅行業務取扱管理者の出入国法令のポイントまとめ一覧表

総合旅行業務取扱管理者の出入国法令のポイントまとめ一覧表

総合旅行業務取扱管理者の出入国法令で覚えるべきポイントを一覧表にしてまとめます。

  中長期在留者 特別永住者
■身元確認書類 在留カード 特別永住者証明書
■携帯義務
■更新・再交付 地方出入国在留管理局 市区町村の窓口
■再入国許可
  申請(*国内) 地方出入国在留管理局 地方出入国在留管理局
  最長 5年 6年
  延長(*海外) 1年 1年
■みなし再入国
  最長 1年 2年
  延長 不可 不可

以上となります。

総合旅行業務取扱管理者の出入国法令は覚えるポイントも少なく、点数をしっかり取れる科目です。

試験前にしっかり復習して本番に臨みましょう!

それでは、良い一日を!