総合旅行業務取扱管理者を取得する5つのメリットとは?

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総合旅行業務取扱管理者を取得する5つのメリットとは 総合・国内旅行業務取扱管理者

旅行業の国家資格でもある総合旅行業務取扱管理者を取得するメリットは何かあるのかな?

この記事は、そんな疑問に答えます。

本記事の内容
  • 総合旅行業務取扱管理者の5つのメリット
  • 総合旅行業務取扱管理者を取得するには?

こんにちは、ツバサです。

旅行業や観光業を目指す人がチャレンジする1つに国家資格の総合旅行業務取扱管理者国内旅行業務取扱管理者があります。

試験科目が多く勉強期間も6カ月必要な難関の国家資格で、2年かけて取得する人もいる程です。

そんな総合旅行業務取扱管理者の国家資格を取得するにあたって、どんなメリットがあるのかを解説したいと思います。

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総合旅行業務取扱管理者の5つのメリットとは?

総合旅行業務取扱管理者の5つのメリットとは?

総合旅行業務取扱管理者の国家資格を取得するメリットは次の5つです!

5つのメリット
  1. 旅行業・観光業に就職や転職をする時に有利
  2. 標準旅行業約款の知識があると旅行業務を覚えやすい
  3. 自分の旅行会社を設立できる
  4. 全国通訳案内士試験の科目免除を受けられる
  5. 旅行資格のトリプル取得で旅行業最強説

それでは、5つのメリットについて詳しくみていきましょう。

旅行業・観光業に就職や転職をする時に有利

旅行業や観光業を目指す上で企業の求人広告や募集要項を見ていると、

  • 総合旅行業務取扱管理者の資格保有者
  • 総合旅行業務取扱管理の資格をお持ちの方
  • 総合旅行業務取扱管理手当てあり
  • 旅行業経験及び 総合旅行業務取扱管理者の資格
  • 必要な資格:総合旅行業務取扱管理者

このように条件記載していることが多くあります。

新卒採用でこのような条件記載をすることはあまりありませんが、中途採用転職活動をしている旅行業や観光業を目指す人はよく目にするのではないでしょうか。

実際に総合旅行業務取扱管理者の試験勉強をして試験に合格するとわかりますが、1年の半分の約6ヵ月の時間を使ってチャレンジするというのは本当に大変です。

採用選考をする上でもその困難を突破してきた人は評価するに値します。

そのため、総合旅行業務取扱管理者の資格を持っていることで就職や転職の一次条件をクリアしたり、面接官によい印象を与えることができます。

標準旅行業約款の知識があると旅行業務を覚えやすい

総合旅行業務取扱管理者の試験科目は大きく分けて4科目あります。

  1. 法令
  2. 約款
  3. 国内旅行実務
  4. 海外旅行実務

細かくいうと、国内旅行実務にはJR運賃計算や貸切バス運賃計算、フェリー運賃計算、国内航空運賃、宿泊料金計算、国内観光地理が含まれており、海外旅行実務には国際航空運賃計算、海外観光地理、英語、時差、海外実務が含まれています。

この試験科目の中「約款」の科目には次の6つの約款及び規則が試験範囲に含まれていますが、

  1. 標準旅行業約款
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(貸切バス)
  3. フェリー標準運送約款
  4. 宿泊約款
  5. 国内旅客運送約款
  6. JR旅客営業規則

この中で「標準旅行業約款」の知識は旅行業の実務に大きくかかわってきます。

標準旅行業約款に含まれる旅行商品の種類ルール旅行契約の成立時期旅程保証特別補償解除権などの知識をしっかりと理解しておくことで旅行の実務で混乱することはありません。

実際に総合旅行業務取扱管理者の資格を持っていない人がたくさん旅行会社で働いていますが、旅程保証と特別補償にはどんな違いがあるのかやどのような時に解除権が発生するのかをきちんと理解している人は意外と少ないです。

そのため、旅行会社に就職する前に、あるいは転職する前に標準旅行約款の知識を頭にインプットしておくと実務研修のハードルが下がります。

自分の旅行会社を設立できる

旅行会社を作りたいと思って準備金を貯めていても旅行会社は作れません。

しかし、総合旅行業務取扱管理者の資格を持っていると旅行会社が作れます

なぜなら旅行会社を作る際、営業店舗に1名以上の総合旅行業務取扱管理者あるいは国内旅行業務取扱管理者の選任が必要になるからです。

※取扱旅行商品によりどちらの資格が必要になるかが変わってきます。

そのため、1人で旅行会社を作ろうと思った場合は本人が資格保持者でなければなりませんし、仲間5人で旅行会社を設立しようと思った場合は5人のうち1人は必ず資格保持者でなければなりません。

なぜ総合旅行業務取扱管理者あるいは国内旅行業務取扱管理者の資格が必要になるかというと、この総合旅行業務取扱管理者には次のような職務が定められています。

10個の職務
  1. 企画旅行の旅行計画の適正な作成
  2. 料金表の掲示
  3. 旅行業約款の掲示
  4. 取引条件の説明
  5. 契約書面の交付
  6. 適正な広告の実施
  7. 旅程管理のための必要な措置:旅程管理業務を行う主任の者を通じた管理・監督
  8. 旅行に関する的確な苦情処理
  9. 契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
  10. 上記に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

※国内旅行業務取扱管理者にも同じ職務があります。

このように旅行業務に大きくかかわる業務に関しての職務が総合旅行業務取扱管理者にはあります。

旅行会社を作りたい人は必ず総合旅行業務取扱管理者の資格を取得しましょう。

全国通訳案内士試験の科目免除を受けられる

旅行業・観光業にはもう1つ国家資格があるのを知っていますか?

それは、総合旅行業務取扱管理者試験よりも難しい「全国通訳案内士」の資格です。

通訳案内士とは?

全国通訳案内士とは、訪日外国人を日本各地で案内し、文化や伝統、歴史、生活習慣などを外国語を使って紹介する仕事のこと。

2018年1月4日施行の改正通訳案内士法により、この資格を持っていなくてもガイドができるようになりましたが、「全国通訳案内士」の資格を所持していると旅行会社からの仕事を請け負うことが容易になります。

総合旅行業務取扱管理者の資格を持っているとどんなメリットがあるかというと、この全国通訳案内士の一部試験科目が免除になります。

全国通訳案内士の試験科目は、大きく分けて2つあり、1つが「筆記試験科目」、もう1つが「口述試験」になります。

その内、「筆記試験科目」には外国語、日本地理、日本歴史、一般常識、通訳案内の実務が含まれますが、総合旅行業務取扱管理者の資格を持っていると日本地理の科目が免除になります。

総合旅行業務取扱管理者の試験勉強の際の観光地理の勉強はとても大変ですが、全国通訳案内士の試験で日本地理の科目を免除できるのは大きなメリットがあります。

旅行資格のトリプル取得で旅行業最強説

旅行業には国家資格に総合旅行業務取扱管理者(または国内旅行業務取扱管理者)、全国通訳案内士、そして準国家資格に旅程管理主任者の資格があります。

それぞれの違いは次の通りです。

資格内容の違い
  • 総合旅行業務取扱管理者
    旅行会社を営業するにあたっての運営・管理や旅行契約の手続き及び旅行業務全般を行う。

  • 全国通訳案内士
    訪日外国人に対して外国語を使って観光地の案内をすること

  • 旅程管理主任者
    ツアーが円滑に進むように関係各所と連携し、参加者の安全管理する。

もしこの3つの資格を持っていたら、次のようなことができます。

自分で旅行会社を作って、旅行商品を企画・販売し、旅行者のツアーに同行して観光地の案内をする。

つまり、旅行業の全てを自分でできることになります。

総合旅行業務取扱管理者を取得するには?

総合旅行業務取扱管理者を取得するには?

総合旅行業務取扱管理者の資格を取得することで5つのメリットがありました。

5つのメリット
  1. 旅行業・観光業に就職や転職をする時に有利
  2. 標準旅行業約款の知識があると旅行業務を覚えやすい
  3. 自分の旅行会社を設立できる
  4. 全国通訳案内士試験の科目免除を受けられる
  5. 旅行資格のトリプル取得で旅行業最強説

資格の取得を目指そうと思ったら、1日でも早く試験勉強をスタートしましょう。

国内旅行業務取扱管理者試験は毎年9月、総合旅行業務取扱管理者試験は毎年10月に行われます。

試験勉強の期間が最低でも6カ月前必要なため、最低でも3月~4月には勉強をスタートしなければなりません。

試験科目が多いため、旅行業経験のない人が独学で試験勉強をするのは厳しいため、東京や大阪、名古屋に住んでいる人であれば資格学校に通う、その他エリアに住んでいる場合は通信講座を受講するのが試験勉強の効率化になります。

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以上となります。

旅行業・観光業の登竜門でもある総合旅行業務取扱管理者試験にチャレンジして、旅行会社で活躍しましょう!

それでは、良い一日を!