旅行会社のキャンセル料っていつから発生するんだろう。。。。知り合いが旅行会社のキャンセル料についてトラブルになっていたけど、どんなトラブルがあるんだろう。。。。
この記事は、そんな疑問に答えます。
✔ 本記事の内容
- 旅行会社のキャンセル料はいつから発生する?
- 旅行契約の成立時期はいつ?
- 旅行のキャンセル料についてよくあるトラブルとは?
こんにちは、ツバサです。
旅行会社にパッケージツアーを申し込んだら、旅行会社の旅行条件書はきちんと読みますか?賃貸物件の契約の際の条件書みたいなものは全然読まないのですが、旅行会社で働いていると旅行条件書は何度も読み返します。特に旅行の変更、旅行のキャンセル、解除権、変更補償金など、大切なことがたくさん記載されています。
旅行のキャンセル料については、よくトラブルになることがあります。いつまでに取り消しを申し出れば、キャンセル料がかからないのか、あるいはキャンセル料が〇〇%なのかなど、タイミングがギリギリかかるか、かからないかのキャンセルが一番トラブルになります。
この記事では、「旅行会社のキャンセル料はいつから発生?よくあるトラブルとは?」について詳しく解説します。
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旅行会社のキャンセル料はいつから発生する?
旅行の変更料や取消料の発生時期については、国土交通省の標準旅行業約款で定められています。
国内旅行に係る取消料
募集型企画旅行契約の部(=パッケージツアー)
国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
(一) 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(二) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
海外旅行に係る取消料
募集型企画旅行契約の部(=パッケージツアー)
海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
(一) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(二) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。 | |
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
引用:国土交通省・標準旅行約款
旅行のキャンセル料のポイント
国内旅行と海外旅行のそれぞれのキャンセル料のポイントをまとめると次の通りです。
・旅行開始日の前日から起算して20日前からキャンセル料が発生
・旅行開始日のキャンセルは50%のキャンセル料
・ただし、旅行開始後のキャンセルは100%
・クルーズ船利用のツアーはクルーズ船のキャンセル規定が別にある
【海外旅行】
・通常期は旅行開始日の前日から起算して30日前からキャンセル料が発生
・旅行開始日のキャンセルは50%のキャンセル料
・ただし、旅行開始後のキャンセルは100%
・ピーク期は旅行開始日の前日から起算して40日前からキャンセル料が発生
・ピーク期とはゴールデンウィーク、夏休み、年末年始が該当する
※ゴールデンウィーク:出発日が4月27日~5月6日
※夏休み:出発日が7月20日~8月31日
※年末年始:12月20日~1月7日
・チャーター便利用のツアーは旅行開始日の前日から起算して90日前からキャンセル料が発生
・チャーター便利用のツアーは旅行開始日の前日から起算して3日前から100%のキャンセル料が発生
・クルーズ船利用のツアーはクルーズ船のキャンセル規定が別にある
旅行契約の成立時期はいつ?
旅行のキャンセル料がいつから発生するかを説明しましたが、旅行会社が取消料を請求できるのは旅行契約が成立してからとなります。
そのため、旅行契約が成立するのは一体いつなのかを知る必要があります。
これも国土交通省の標準旅行業約款にて定められています。
つまり、簡単に言い換えると「申込金の入金を旅行会社が受理した時」がポイントとなります。厳密に言うと、申込金の入金と申込用紙の記入及び提出にて契約が成立します。
しかし、旅行会社とのやり取りでよくある事例が、すでにキャンセル料の発生する旅行日の予約の際、申込金を入金してから正式手配、そして手配後に飛行機及びホテルの確保ができたかどうかの正式回答をするという流れです。
万が一、ホテル等が確保できなかなった場合は、申込金の返金をすることとなります。
つまり、このケースの場合は申込金を入金した後、飛行機やホテルなどの全ての手配が整った段階でキャンセル料が発生するということになります。言い換えると、キャンセル料の発生する旅行日の予約の場合は、飛行機やホテルなどを予約しておさえてしまうと取消料が発生するため、先に申込金を入金してくださいねということです。
これは、在庫を持っていない旅行会社によくあることです。
もしこのケースでキャンセル料なしで旅行の申し込みを取り消したい場合は、ホテル等の手配が整う前にキャンセルの申し出を旅行会社にしなければなりません。
旅行のキャンセル料についてよくあるトラブルとは?
旅行のキャンセル料について、よくあるトラブル事例を紹介します。
旅行会社が今日は休みのため取消連絡ができない
これはよくある事例で、明日から旅行のキャンセル料が発生するため、今日旅行会社に連絡を入れないといけないのに旅行会社の定休日で連絡ができないトラブルです。基本的には旅行会社の営業時間内に連絡をする必要があります。
旅行会社が定休日だった場合の対処法としては、次の通りです。
- 他に支店がなく連絡が全くできない場合は、翌日の連絡しかできないため、キャンセル料の発生となります。
- 他に支店があり営業している場合は、支店へキャンセルの連絡をすることでキャンセル料を回避することができます。
未成年が旅行契約の取り消しを行う場合
基本的に未成年が旅行の申し込みをした場合、旅行会社側は申込用紙に保護者の同意及び捺印をもらう必要があります。しかし、稀に保護者の同意及び捺印を確認していない場合があります。その際、旅行会社側が未成年の契約者に対してキャンセル料を請求し、保護者がクレームを上げるトラブルがあります。
この場合のキャンセル料の取り扱いには次のようになります。
- 未成年が旅行を予約し、申込用紙にも保護者の同意及び捺印がある場合は、キャンセル料を請求できる
- 未成年が旅行を予約したが、申込用紙に保護者の同意及び捺印がない場合は、キャンセル料を請求できない
旅行開始日に台風が直撃しそうだからキャンセルしたい
6月から11月くらいまでは台風が発生しますが、台風の予想進路を見ていると数日後の旅行出発日のタイミングで台風が直撃しそうなことが稀にあります。
この際、台風が直撃しそうだから旅行をキャンセルしたいという申し出があります。しかし、数日前のタイミングでは飛行機の欠航も決まっていないため、キャンセル料は通常徴収となります。
飛行機の欠航が決まっていない場合は、何としてでも空港に行く必要があります。この場合、国内移動の電車が止まった、バスが渋滞で動けないなどの可能性がありますが、それにより、飛行機に乗れなかった場合もキャンセル料は通常徴収となります。
台風時の旅行の取り扱いに関しては下記関連記事に詳しく書いていますので是非ご覧ください。
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現地で非常事態宣言などが発令された
海外旅行先の都市で非常事態宣言が発令されたなどが稀にあります。あるいは何か事件が起きたなどもあります。
その場合、渡航に不安を感じるため、旅行をキャンセルしたいという申し出が発生しますが、キャンセル料が通常徴収となることがあり、トラブルによくなります。
海外の危険度に関しては、旅行会社は外務省の危険度情報をもとに判断しています。外務省の危険度情報は危険度1~4まで分類されています。
旅行会社が募集型企画旅行(パッケージツアー)を実施できるのはレベル1までとなります。
そのため、現地側で非常事態宣言が発令されていても、危険度が1の場合はツアーを催行することが多いです。
そのため、旅行会社が外務省の危険度情報をもとにツアーを催行するとした場合、旅行のキャンセルをすればキャンセル料の発生となります。
例えば、以前スリランカでテロがありましたが、外務省は危険度を1から2へ引き上げました。その際、各旅行会社の募集型企画旅行(パッケージツアー)の催行中止となり、キャンセル料はかかりませんでした。
その後、旅行会社のツアー販売の中止は継続されていましたが、2カ月後に危険度1へ下がったことで各社はツアーの販売を再開しました。
それにより、旅行のキャンセル料は発生することとなります。
また、香港で大規模の抗議活動がありましたが、外務省は危険度の引き上げはしませんでした。
そのため、旅行会社もツアーの催行を続けており、キャンセル料は発生することとなります。
以上となります。
旅行会社のツアーの取消料については、きちんと理解するようにしておきましょう。
最近、複数の旅行会社に予約を入れ、それぞれの旅行会社に申込金の入金までしている人もいるくらいです。キャンセルし忘れの可能性も出てくるため、気を付けましょう。
台風などの天災は防ぎようがないため、その時の状況に従うしかありません。日頃の行いをしっかりしていたら、大丈夫です!
それでは、良い一日を!
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
引用:国土交通省・標準旅行業約款